財産分与

 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚の際または離婚後に分けることです。
 民法768条には、財産分与の定めがあります。

分与の対象となる財産

 財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻中に築いた財産であり、具体的には現金、預貯金、不動産、自動車、生命保険(解約返戻金)、株式、退職金、年金等が該当します。
 これらは、夫婦のどちらか一方の名義になっていても、結婚後、実質的に夫婦の協力で得た財産であれば、すべて対象となります。
 したがって、例えば妻が専業主婦であったような場合でも、一般的には、妻が家事をしてくれていたおかげで夫が仕事を続けてくることができたものと評価されるので、妻は、結婚後に夫が稼いで貯めた預貯金等を分けるよう、請求できます(逆に、夫が妻の預貯金等を請求することも可能です)。
 対象となる金額は、一般的には別居時における評価額とされています。

 夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に自己の名で得た財産(例えば親から相続したもの等)は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とされるので、通常は財産分与の対象とはなりませんが、夫婦のいずれに属するかが明らかでない財産は、その共有に属するものと推定されます(民法762条)。

預貯金

 預貯金については、子ども名義のものが問題となり、原資やそれまでの入出金の内容等にもよりますが、通常はそれらも夫婦共有財産とみられることが多いです。

不動産・住宅ローン

 プラスの財産だけではなく、マイナスの財産、例えば婚姻後に負った住宅ローン等、夫婦共同の負債とみられるものについても、分与対象になり、具体的には財産の額から差し引いて計算することが通常です。
 例えば、自宅である土地建物の価値が2000万円だったとしても、住宅ローンが1500万円残っていたら、差引500万円の価値のある財産と評価されます。
 不動産は、今後どちらが住んでいくのか、どちらがローンを負担していくのか、所有名義をどうするか、購入時に夫婦の親族から出してもらった頭金分をどう評価するか等、なかなか難しい問題が生じ得ます。

生命保険

 生命保険は、別居時点で解約をした場合に返されるお金(解約返戻金)の額が、分与対象額と評価されます。
 金額も、必ずしも解約返戻金の全額が対象となるとは限らず、同居期間に対応する年月分に限られます。

退職金

 退職金は、退職予定が遠い先のことである場合は、必ず対象になるとは限りませんが、勤務先に退職金規程があって、退職金が支払われる見込みの高い場合は、現在退職したと仮定したら支払われると見込まれる金額(ただし、婚姻前から勤務している場合は、退職金見込額のうち婚姻期間に相当する期間分のみ)を折半する扱いが有力です。

年金

 年金も、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で折半することとなることが一般的です(年金分割)。

 なお、これらは一般的な分け方の目安にすぎず、絶対的な基準ではないので、当事者が合意をするならば、これらとは異なる定めも可能とはいえます。

 財産分与においては、どう分けるかに関心が生じやすいですが、それ以前に、そもそも相手がどのような財産をどれだけ持っているかをあらかじめ把握しておく事も、非常に重要といえます。
 いくら持っているかまでは把握できなくても、例えば相手の預貯金はどこの銀行の何支店にあるのか、保険や株もどこの保険会社・証券会社なのか等は、知っておくと、後々調停や訴訟等の際には有利となります。
 もし、それらを把握していないと、こちらが把握しておらず、相手も開示してくれない財産については、その存在が不明なままとなり、分与をしてもらえないおそれもあるためです。

 財産分与の手続の流れは、以下の通りです。

協議

 協議によって離婚をした夫婦の一方は、相手方に対し、財産の分与を請求することができます。
 この場合、財産分与についても、まずは夫婦の協議、すなわち話し合いによることとなります。
 上記の分与対象・分け方等の点は一般論であり、協議の段階では、当事者間で合意ができる限り、何をどれだけ分与するかについて柔軟に自由に決めることは可能です。
 財産分与の協議が整えば、その内容に従って財産を分けることになります。

調停

 しかし、お互いに希望が合致せず、当事者間に協議がととのわない時や、そもそも相手方が話し合いにも応じてくれず、協議をすること自体ができないような時もあり得ます。
 そのような時は、当事者は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分、具体的には調停や審判の申し立てをすることになります。
 ただし、離婚の時から2年を経過してしまうと、家庭裁判所への申し立てはできなくなってしまうので、離婚と共に財産分与も求める調停等を行っている場合は問題ありませんが、先に離婚だけを成立させたような場合は、注意が必要です。

 調停を申し立てると、通常は1~2か月に1回程度、家庭裁判所で調停期日が開催されます。
 調停の手続では、当事者双方が協力して得た財産の額、種類、取得の経緯、その他様々な事項について、2人の調停委員が、双方から事情を聴いたり、必要な資料を提出してもらったりなどして、最終的にできるだけ合意が成立するよう、話し合いが進められます。
 なお、調停委員との面談は、原則として個別に行い、その間当事者の一方は別室にて待機をするので、当事者が顔を合わせて話し合いをすることはありません。

 当事者が分与に納得して合意に至れば、調停が成立します。
 その後、相手がその内容の通りに履行をしない場合は、権利者は、裁判所を通じて相手の不動産、給料、預貯金等を差し押さえる強制執行(民事執行)の手続が可能です。

審判

 調停でもなお双方の希望が食い違うなどして、話がまとまらず決裂する場合も、当然あり得ます。
 その場合は、調停は不成立となりますが、引き続き自動的に審判手続が開始され、今度は裁判官が、当事者から提出された主張や証拠等に基づき、必要な審理を行い、一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか、させる場合はその額、方法等を定める審判をすることになります。
 審判が出て確定した後、相手がその内容の通りに履行をしない場合も、権利者は、強制執行の手続が可能です。

 財産分与の問題についても、お気軽にご相談ください。