離婚

 夫婦の間には、色々な問題が生じます。
 相手とはもう結婚生活を続けることが無理なので別れたいという場合、離婚の手続を考えることになります。
 以下、簡潔に記します。

協議

 まず考えるべきは、相手との話し合いによる離婚、すなわち協議離婚です。
 話し合いで離婚ができるのであれば、それが一番早く、話し合いならば条件次第の面もあって、柔軟な解決を図ることもできます。
 なお、成年被後見人が離婚をする場合でも、その成年後見人の同意は不要です。

 父母が協議上の離婚をする時は、主に以下の事項を協議で定めます。
  ・離婚後に子の親権監護権を持つべき親権者・監護権者
  ・子の養育に要する費用(養育費)の金額等
  ・子との面会交流の頻度や方法
 この場合、子の利益を考慮することになります。
 また、相手に非があって離婚をする場合は慰謝料も問題となるほか、財産分与や年金分割等についても、まずは協議で決めることが多いでしょう。

 離婚は、戸籍法の定めに従い、届け出ることによって、その効力を生じます。
 この届出は、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面で、またはこれらの者から口頭でしなければなりませんが、実際上は離婚届によることが通常です。
 詐欺や強迫によって離婚をした人は、その離婚の取消を家庭裁判所に請求することができます。
 この取消権は、当事者が詐欺を発見し、もしくは強迫を免れた後3か月を経過したり、後から離婚を是認したりした時には消滅してしまうので、できる限り早急に対処をする必要があります。
 離婚の届出は、その離婚が法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、役所は受理することができませんが、これに違反して届出が受理された場合であっても、離婚の効力は妨げられません。
 また、相手が勝手に離婚届を提出するようなおそれがある場合には、離婚届の不受理申出制度もあります。
 これは、役所に対して、相手が離婚届を提出しても受理しないよう事前に申出をしておくもので、必要に応じてこの申出をしておくべき場合もあるでしょう。

 婚姻によって、氏(姓・名字)を改めた夫や妻は、協議上の離婚によって、婚姻前の氏に戻ります(復氏)。
 離婚をしても氏を戻したくない場合は、離婚の日から3か月以内に、戸籍法の定めるところに従って届け出ることによって、離婚の時に用いていた氏のままでいることができます。
 なお、子は父母の離婚後も元の戸籍に入ったままなので、離婚後に母の戸籍へ入れるには、別途子の氏の変更手続をとる必要があります。

 以上のように協議で離婚ができれば、金銭・時間・労力等の点からも、それに越した事はないでしょう。

離婚調停

 とはいえ、離婚を考えるような時点では、夫婦の仲は険悪になっていることが多く、双方に色々な言い分や要望があって、話し合いが難航することもざらです。
 また、既に別居していて連絡も取っていないから、今さら相手と話し合いもできない、あるいはしたくないという方もいるでしょう。
 このような場合には、家庭裁判所での手続に進むことを考えます。
 それが、離婚調停の手続です。
 家庭裁判所で離婚の手続をしようと思った場合、まずは調停の申し立てをします。
 いきなり裁判を起こしても、まず話し合いをしてくださいということで、通常は調停の手続に移されますので、まずは調停から申し立てることになります。
 合わせて、離婚までの毎月の婚姻費用を請求する調停を申し立てることも多いです。

 離婚調停の申立先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
 別居して、相手方が遠方に居住しているような場合には、不便にも思えますが、法律上はそのようになっています。
 調停申立書等の申立書類については、各家庭裁判所の窓口に備えてありますし、裁判所のホームページにもあります。
 他には、夫婦の戸籍謄本や印紙代・郵便切手代等の費用もかかりますが、家庭裁判所の窓口で、必要な書類や費用等についても教えてもらえます。

 離婚調停の申立書が家庭裁判所に受理されると、第1回の調停期日が決まり、相手に対して、呼出状が関係書類と共に送付されます。
 相手もその指定された期日に裁判所へ来れば、話し合いが始まります。
 期日では、調停委員が間に入って当事者双方の言い分を聴き、両者の調整を図って、極力話がうまくまとまるよう進めてくれるはずです。
 調停委員は中立で、どちらの味方というわけでもありません。
 相手と顔を合わせたくないことも多いと思いますが、調停では、調停委員が個室で当事者の話を交互に聴き、一方の話を聴いている間、相手方は別の待合室で待機するため、原則として、当事者がお互いに顔を合わせて直接話し合うことはありません。
 当事者は、調停委員に対して、自分の主張や相手への意見・要望等を言う形になり、調停委員を介しての話し合いということになります。
 1回の期日で合意に至らなければ、通常は続行され、1~2か月に1回位のペースで調停が続きます。
 そのように調停を重ね、双方が合意に達することができた場合、調停は成立となり、合意の条項を記した調停調書が作成されます。
 調停調書を作成してもらえれば、例えば養育費等の金銭債権について、もし相手が合意通りに履行をしない場合には、相手の財産の差押え等の強制執行もできるようになります。

 調停のメリットは、実務に詳しい調停委員が間に入ってくれて話し合いを進められることですが、逆に、話し合いでの解決ができるだけで、判決のように強制的に決めることはできないので、相手がどうしてもその内容で合意をするのは嫌だと言ってまとまらなかったり、あるいは相手が調停に来なくて、まったく話し合いができない等の場合には、調停は不成立となり、終了します。

離婚訴訟

 調停が不成立の場合には、次に訴訟を起こしていくことになります。
 離婚訴訟は、家庭裁判所に訴状等を提出し、民事訴訟と同様に、当事者が主張・立証(証拠による証明)をしていく必要があります。

 離婚訴訟の場合は、一定の条件に当てはまらないと離婚を認めてもらえません。
 具体的には、夫婦の一方は、以下に該当する場合に限り、離婚の訴えを提起することができます。
  ①配偶者に、不貞の行為があった時
  ②配偶者から、悪意で遺棄された時
  ③配偶者の生死が、3年以上明らかでない時
  ④配偶者が、強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
  ⑤その他、婚姻を継続しがたい、重大な事情がある時

 ①は、他人と性的関係を結んだ場合のことです。
 性的関係を結んだ事実そのものの証明は難しいものの、2人で一緒に旅行をしたりラブホテルに行ったり等の事実があれば、通常は不貞と認められやすいといえます。
 不貞の証拠については、探偵・興信所による報告書、不貞相手とのメール、LINE、SNS、本人が不貞を認めて作成した念書等がオーソドックスなものです。
 なお、相手が不貞をして離婚に至る場合には、慰謝料も請求でき、その金額は同居期間の長さや子の有無、不貞の内容や期間等にもよりますが、通常は150万円~300万円位の範囲が多いといえます。
 ②は、例えば、夫が家を出て行ったり、夫が妻を家から追い出したりして、生活費も渡さないというような場合です。
 ④の強度の精神病には、アルツハイマー病や老人性認知症等の場合は含まれないとされています。
 ⑤は、例えば長期間の別居があり、もはや婚姻関係の修復が見込めない等の場合が当てはまりますが、何年間別居すれば必ず離婚が認められると決まっているものではなく、両当事者の年齢や同居期間の長さ、別居に至る事情、相手方の意向、子の有無・年齢、離婚が認められた場合に相手方や子の置かれる環境、修復可能性、その他の諸事情により、総合的に判断されます。
 他の諸事情にもよりますが、少なくとも3~5年、事案によっては10年以上、別居期間が必要な場合も考えられます。
 また、例えば自分が不倫をしたせいで別居になったというような、別居の原因を作った側の当事者(有責配偶者)からの離婚請求も、絶対に認められないわけではありませんが、離婚を認めるかどうかの判断に当たっては、そのこと自体も考慮されますし、必要な別居期間も長くなる傾向があり、離婚をする上では不利にはなります。

 離婚訴訟では、訴えを起こした原告は、離婚を認めてもらうために、相手方に上記①~⑤のいずれかの事情があることを主張・立証していく必要があります。
 なお、裁判所は、この①~④のような事情のある場合であっても、一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認める時は、離婚の請求を棄却することもできます。

 こうしてみると、基本的に、単に相手と性格が合わない(性格の不一致)とか、気に入らないという程度では、離婚の協議や調停は可能ではあるものの、訴訟での離婚は認められないことが多いといえます。
 裁判所が判決で強制的に離婚を認めてしまうからには、それ相応の事情が必要ということです。
 そのため、実際問題として、上記①~④の事実及び証拠が要求され、もしそれがない場合、何とか⑤に該当する主張・証拠を用意して、訴訟を行うというケースもみられます。

 離婚訴訟の場合も、親権・監護権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割等についても判断をしてもらえます。
 また、配偶者の不貞のせいで夫婦関係が壊れ、離婚することになってしまったという場合には、慰謝料の請求もできますし、配偶者と不貞相手を同時に被告として訴え、同じ離婚訴訟の手続の中で、不貞相手にも慰謝料を請求することもできます。

 離婚訴訟になった場合でも、途中で和解をすることは可能で、最終的には、こうした和解や判決等により決着します。

 離婚の問題についても、お気軽にご相談ください。