婚姻

 婚姻については、民法731条以下に規定されており、世間では結婚と言われますが、民法上は婚姻と呼ばれています。
 以下、簡潔にご説明します。

婚姻の要件等

 日本では、男女共18歳になれば、婚姻することができます。
 婚姻は、夫婦になるという新たな身分関係を構成するものなので、本人達の意思が強く尊重されます。
 そのため、例えば成年被後見人であっても、成年後見人の同意なしに、婚姻をすることができます。
 当然ながら、既婚者は、婚姻中に重ねて婚姻をすること(重婚)はできません。
 なお、女性に限り、以下の場合を除き、前の婚姻が解消または取り消された日から100日を経過した後でなければ、再婚ができません(この規定は廃止が決まりましたが、現時点ではまだ施行前であり、残っています)。
  ①女性が前婚の解消または取消のときに懐胎していなかった場合
  ②女性が前婚の解消または取消の後に出産した場合
 また、直系血族や三親等内の傍系血族同士(養子と養方の傍系血族の間では可能)、または直系姻族同士、あるいは養子と養親等、一定の近親者の間では、婚姻をすることはできません。

婚姻の効力

 婚姻は、必ずしも結婚式や披露宴が必要なわけではなく、双方が合意後、本人の本籍地か所在地の市町村長へ届け出ることによって、効力を生じます。
 人違い等により、当事者間に婚姻する意思がない時は、無効です。
 また、他人が勝手に婚姻届を提出しても、本人に婚姻の意思がない限り、無効です(これは、犯罪にもなり得ます)。
 ただし、勝手に婚姻届を作成・提出されて、事実上受理がされてしまうと、これを覆すには、婚姻の無効確認の調停や裁判を行う必要があり、大変な負担が生じるので、そのような危険のある場合には、事前に、届出がされても受理をしないよう、本籍地の市町村長に申し出ておくことも可能です。

 現在、夫婦別姓の議論もされてはいますが、現状では、婚姻によって、夫または妻の氏(姓)を名乗ることになります(戸籍の記載も変動します)。
 夫婦の一方が死亡した時は、相手は婚姻前の氏に戻ることもできます。
 ひとたび夫婦となれば、夫婦は同居をして、お互いに協力し、扶助をし合わなければなりません。
 つまり、お互いに協力して生活をすると共に、婚姻費用を分担する必要があり、相手が困窮しているのに、放置して、生活費をあげないというようなことは許されません。
 また、夫婦間にはいわゆる貞操を守る義務も生じますので、これに背いて、例えば不貞行為などを行えば、それが離婚事由になると共に、慰謝料の支払義務も負い得ます。
 なお、夫婦間での契約は、第三者の権利を害しない限り、婚姻中いつでも一方から取り消すことができます。
 夫婦の一方が、日常の家事に関して第三者と法律行為をした時は、他の一方は、あらかじめ反対の予告をしていない限り、これによって生じた債務について、連帯して責任を負います。
 夫婦の一方が婚姻前から有している財産や、婚姻中に自分の名前で得た財産(例えば親から相続した財産)は、その特有財産(単独で有する財産)となりますが、夫婦のどちらに属するのか明らかでない財産は、夫婦の共有に属するものと推定されます。

婚姻の取消

 不適法な婚姻がされた場合、当事者等は、その取消を家庭裁判所に請求できますが、一定期間内にしなかった場合等には、請求ができなくなる場合もあります。
 また、詐欺や強迫を受けて婚姻をした人も、詐欺を知ったり強迫を免れたりしてから3か月以内であれば、追認をしていない限り、婚姻の取消を家庭裁判所に請求できます。
 これらの婚姻の取消は、将来に向かってのみ効力を生じ、過去には遡りません。
 そして、婚姻時に取消原因のあることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得た時は、現に利益を受けている限度で返還する義務が生じます。
 他方、婚姻時に取消原因のあることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還する義務が生じると共に、取消原因のあることを知らなかった相手に対しては、損害を賠償する義務も生じます。

 以上が婚姻の概要です。
 婚姻の問題についても、お気軽にご相談ください。