皆様が日常生活を送る上では、トラブルに遭ってしまう、あるいは起こしてしまうことなどもあると思います。
 いざそうなった時、法律的に自分ではどう対処したらいいのか分からない、ということもあると思います。

 弁護士の仕事は、シンプルに言えば、そのような場合に、法律を用いて、トラブルや紛争の解決のお手伝いをすることです。
 どのような仕事も、その分野ごとに異なる特有の職務を遂行することで(手段)、世のため人のために貢献しようとするものだと思いますが(目的)、弁護士の場合は、法律を駆使して、人々のトラブルや紛争の解決にご協力することで、世のため人のために貢献する仕事といえます。
 以下、具体的に記します。

 弁護士は、争いの当事者やそれに関係する人、何かで困っている人達の依頼によって、交渉、調停や訴訟(裁判)、民事保全民事執行破産民事再生の申立て等の手続のほか、役所に対する審査等の請求・不服申し立て等、一切の法律事務を行うことを職務としています。
 弁護士法3条1項にも、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」と規定されています。
 つまり、弁護士は、主に当事者やその関係者から依頼を受けて、代理人、弁護人(刑事事件の場合)、付添人(少年事件の場合)等として、基本的には依頼者のために活動するものです。
 そして、最終的には、依頼者の権利・希望を実現することを目指します。

 また、上記の通り、依頼者は当事者やその関係者だけとは限らず、時には裁判所等の依頼によって、職務を遂行する場合もあります。
 例えば、破産管財人、成年後見人、財産管理人、国選弁護人、国選付添人その他の場合です。
 この場合も、弁護士は依頼された事項を遂行していきます。

 弁護士は、基本的には法律の関係する事務であれば、得意・不得意は別として、広く取り扱うことができます。
 事件の種類は本当に多種多様であり、民事、家事、商事、刑事、行政事件等様々です(細かくいえば、そこからも更に細分化され、主な各分野の概要はこちらです)。
 また、これらのどれかに必ず分類しきれるとも限らず、例えば民事と商事のどちらともいえる場合や、民事と刑事の両方の面にまたがる場合等もあります。

 弁護士は、依頼者から依頼されて、その人の代理人として活動をする場合もありますが、その前提として、相談に乗るということも重要な仕事です。
 相談だけで解決すれば、それはそれで「良かったですね」となります。

 また、代理まではいかなくとも、契約書、通知書、申請書、証明書その他の書類を作成したり、チェックしたり等の業務も可能です。

 弁護士の仕事は、トラブルや紛争のあり得るところにはすべて関わってくる可能性のあるもので、人が生まれてから亡くなるまで(場合によっては、生前や死後まで)の、人生全般の事項に関係するといっても過言ではないほど広範囲に及び、様々な分野で相談・依頼が可能です。

 ご自身の直面している問題が、そもそも法律事務(弁護士の対象とする仕事)に該当するのかどうか分からないような場合でも、お気軽にご相談ください。