後見・保佐・補助

 高齢化あるいは事故等によって、認知症にかかったり、知的・精神的に障害が生じたりして、物事を判断する能力が低下してくると、不動産や預貯金その他の財産を管理したり、誰かと契約を結んだり等の生活上必要な行為を、自分で行うことが難しくなってきます。
 しかし、そのような方々でも、日常的にそのような行為をする必要のある場面は、絶えず出てきます。
 例えば介護施設に入るにも、契約を結ぶ必要があります。
 また、悪徳業者が自宅を訪問してきたら、高額の契約をさせられたり、高額ではなくとも不必要な契約をさせられたりするおそれもあります。
 あるいは、親が亡くなって相続が始まると、相続の当事者として、自ら遺産分割の話し合い等に参加をする必要が出てきます。
 こうした場合に、判断能力の低下した本人に代わり、必要な行為をしてあげたり、本人の財産を守ってあげたりする必要が出てきます。
 そのような場合のために利用されるのが、成年後見等の制度です。

 後見等の制度は、主に本人の判断能力の程度等の事情に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれます。
 本人、配偶者、4親等内の親族等、一定の人の申し立てにより、家庭裁判所がそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人を審判によって選任し、この人達が、本人の利益を考えながら、本人に代わって契約等をしたり、本人が自分で契約等をするときに同意をしてあげたり、本人がしてしまった不利益な契約等を取り消したりすることによって、本人を保護するわけです。

 以下、簡単に見ていきます。

後見

 後見には、未成年者に対して親権を行う人がいない時、または親権を行う人が管理権を有しない時に開始する未成年後見もありますが、ここでは成年の後見について述べます。
 後見は、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある人のための制度です。
 そのような状態が常ですので、最も保護をされる必要性の高い場合です。

 成年後見人は、成年被後見人の心身の状態・生活・財産の状況、成年後見人となる人の職業・経歴、成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が選任します。
 法人も、成年後見人になり得ます。

 後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を代理して行う権限があります。
 被後見人が単独でした行為は、日用品の購入等の日常生活に関する行為(例えば、スーパーで食品を買ったり、喫茶店で飲食したりなど)以外は、取り消すことができます。
 成年後見人は、成年被後見人の居住の用に供する建物・敷地について、売却、賃貸、その他の処分もできますが、これらの行為には家庭裁判所の許可が必要です。
 後見人には、被後見人の財産を調査し、目録を作成する義務、被後見人の意思を尊重し、被後見人の心身の状態や生活の状況に配慮する義務、家庭裁判所や後見監督人の監督を受け、必要に応じて財産の管理状況等を報告する義務等があります。
 後見人が後見事務を行うのに必要な費用は、被後見人の財産の中から支出します。
 後見人の報酬は、家庭裁判所が認めれば、被後見人の財産の中から、相当な額が与えられます。

 後見人は、正当な理由がある時は、家庭裁判所の許可を得て辞任できますし、不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事情がある時は、家庭裁判所は本人その他一定の者の請求または職権により、後見人を解任することもできます。
 成年後見人が欠けた時は、家庭裁判所は本人、親族等の請求または職権で、成年後見人を選任するほか、既に成年後見人がいる場合でも、必要があれば更に選任することもできます。
 未成年者、家庭裁判所で罷免された法定代理人等、破産者、被後見人に対して訴訟をしている人・した人やその配偶者・直系血族等は、後見人にはなれません。
 家庭裁判所は、必要に応じて、後見人を監督する後見監督人を選任することもできます。
 後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、後見監督人にはなれません。
 後見監督人は、後見人の事務を監督し、後見人が欠けた場合に遅滞なく後任者の選任を家庭裁判所に請求し、急迫の事情がある場合に必要な処分をし、後見人等と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表するなどの職務を行います。

保佐

 保佐は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な人のための制度です。
 保佐の場合は、本人(被保佐人)が借金をしたり、他人の保証人になったり、不動産の売買等重要な財産の移転行為、訴訟行為、贈与行為、相続の承認・放棄・遺産分割、新築・改築・増築その他、原則として本人にとって重要な一定の行為をする場合には、保佐人の同意が必要とされています。
 本人が、保佐人の同意等を得ずにこれらの行為を行った場合には、日常生活に関する行為を除き、本人または保佐人がこれを取り消すことができます。
 また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の契約等について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。

 保佐も、家庭裁判所が保佐監督人を選任することができます。
 また、保佐も家庭裁判所の保佐開始の審判によって開始し、保佐開始の審判の取り消し等により終了します。

補助

 補助は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な人のための制度です。
 後見や保佐の場合ほどには本人の判断力が低下してはいないので、それらの場合よりも更に限定された特定の行為(保佐の場合に保佐人の同意を要する上記行為のうちの一部に限られます)をする場合にのみ、補助人の同意が必要とされています。
 本人が、補助人の同意がないのにこれらの行為を行った場合には、日常生活に関する行為を除いて、本人または補助人がこれを取り消すことができます。
 また、家庭裁判所の審判によって、特定の契約等について、補助人に代理権を与えることもできます。

 補助も、家庭裁判所が補助監督人を選任することができます。
 また、補助も家庭裁判所の補助開始の審判によって開始し、補助開始の審判の取り消し等により終了します。

 以上の3類型は、本人の判断能力がどの程度あるかによって分かれ、成年後見人・保佐人・補助人に与えられる権限の内容等が主な違いとなっています。
 本人以外の人の請求によって、保佐人に代理権を与える審判をする場合や、補助を開始する審判、補助人に同意権や代理権を与える審判等をする場合には、本人の同意が必要になります。
 これは、本人の意向もある程度尊重すべきとの考えからです。

 成年後見人等の選定については、家庭裁判所が、本人の財産の状況、親族達の意向、本人にとってどのようにするのが一番良いか等を総合的に考慮して、本人の親族の他、法律や福祉関係の専門家、公益法人等から選んでいます。
 中には、複数の人が選ばれたり、成年後見人等を更に監督する成年後見監督人等も選ばれたりする場合もあります。
 時折、成年後見人等が本人の財産を使い込んで問題になるようなケースも報道されていますが、そのようなことは当然許されず、財産の管理等が不適切な場合には、成年後見人等は家庭裁判所から解任されるだけでなく、民事・刑事上の責任を問われることもあります。
 このように、家庭裁判所は、本人の利益がよく守られるよう、成年後見人等に対し、定期的または随時に、財産管理の状況等について報告を求めたり調査をしたりして、監督します。

 このように、成年後見人等は、家庭裁判所の監督のもと、本人の生活・医療・介護等、身の周りのこと全般に配慮しながら本人を支援します。
 ただし、その職務は、本人の財産の管理や契約等をしたり、行った事務の内容を家庭裁判所に報告したりすることであって、実際に本人の食事の世話や介護をしたり掃除洗濯をしたりという、ヘルパーのような仕事をするわけではありません。

 後見と保佐の場合は、本人の判断能力の程度を医学的に十分に確認する必要があるとして、医師による鑑定が行われることが一般です。
 そのため、審判開始の申し立てのために必要な手数料以外に、5~15万円程度の鑑定料も必要になってきます。
 申し立てから成年後見等の開始までの期間は、家庭裁判所による調査の必要性の程度等にもよりますが、おおむね6か月以内であることが通常です。

任意後見

 任意後見制度は、任意後見契約に関する法律に規定されています。
 これは、本人の判断能力が低下してから初めて始まる後見制度とは異なり、本人にまだ十分な判断能力があるうちから、将来自分の判断能力が不十分になってしまった場合に備えて、事前に任意で契約を結んでおくものです。
 具体的には、あらかじめ自分で選んだ信頼のできる人(任意後見受任者)との間で、「将来自分の判断能力が衰えた場合には、あなたに私の生活や療養看護、財産の管理等に関する事務を任せます」という契約(任意後見契約)を結んでおきます。
 任意後見契約の内容については、法律の趣旨に反しない限り、当事者双方の合意によって、自由にその内容を決めることができます。
 そして、いざ本人の判断能力が低下してしまった時に、任意後見監督人の選任された後、任意後見人が、事前に契約で決めておいた範囲内で、本人の財産管理や契約の代理等をしていきます。
 このようにして、本人の事前の意思に従った、適切な保護や支援をすることが可能になります。

 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で行わなければならず、そこできちんと本人の意思や契約内容等の確認がなされます。
 また、この契約は、本人の判断能力が低下し、本人、配偶者、4親等内の親族等の請求によって、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任した時から、効力が生じます。
 任意後見人は、家庭裁判所によって選任された任意後見監督人から、仕事を適正に行っているかどうかを監督されます。
 また、任意後見人は、家庭裁判所からも、任意後見監督人からの報告という形で間接的に監督されますし、任務に適しない事情があるときは、本人、親族、任意後見監督人等の請求によって、家庭裁判所から解任されることもあります。
 このようにして、任意後見人の職務が正しく行われるよう、配慮がされています。

 なお、成年後見制度・任意後見契約共に、判断能力が低下した場合のための制度なので、例えばまだ判断能力は低下していないけれども寝たきりになったり身体が不自由になってしまったりした場合に、何かを任せたいという時は、対応ができません。
 そのような場合には、通常の委任契約を結んで、希望する行為等をやってもらうことになります。

 後見開始の審判がされたり、任意後見契約の公正証書が作成されたりすると、後見等の種類や審判をした年月日、成年後見人等の住所氏名、権限の範囲や任意後見契約の内容等が登記されます。
 そして、本人や配偶者等は、登記されている事項の証明書を取ることができます。
 この証明書を要求することで、本人との契約等を考えている相手方としては、自分がしようとしている契約が、後で取り消されたりしないかどうか(本人が後見開始の審判を受けている人であるかどうか)や、あるいは後見人と名乗っている人が本当に権限を持っているのかどうか等を確認できるわけです。

 以上の通り、後見等の制度は、本人の保護のために重要なものですが、今後も高齢社会は続くと思われますので、その重要性もいっそう高まるものと思われます。

 後見・保佐・補助等の問題に関しても、お気軽にご相談ください。