婚姻費用

 婚姻費用は、夫または妻やその子が生活をしていくため、婚姻関係にある夫婦間で定期的に支払う(支払ってもらう)金銭です。

 民法には、以下のような規定があります。
  ・直系血族や同居の親族は、お互いに助け合わなければならない。
  ・夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助しなければならない。
  ・夫婦は、その資産、収入、その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
 これらの規定からみて、夫婦は、互いに婚姻中に必要な費用を分担もしくは支出して、相手(や子ども)が生活に困らないよう手当をする義務があるといえ、婚姻費用の支払は法律上の義務といえます(離婚後は、養育費が問題となります)。

 婚姻費用は通常、離婚等によって婚姻関係が解消する時まで、もらう権利(支払う義務)があります。
 しかし、夫婦の一方から他方に対し、順調に支払がされていれば良いですが、常にそうとは限らず、支払がされなくなってしまう時があります。

協議

 この場合、婚姻費用がもらえないと、生活に困ってしまうことになるため、まず行うべきは夫婦間での協議です。
 要するに話し合いであり、それで合意できる限りは、毎月支払う金額や支払方法等は原則として当事者間で自由に決めることが可能です。
 ただし、婚姻費用の額を協議で合意したにすぎない場合は、合意書だけでは不履行の際に強制執行はできないので、もし不安があれば、費用はかかりますが公正証書等を作成することが大切です。
 婚姻費用は、裁判所の手続では、通常は請求した月からの分しか認められないことが多い(あとは離婚の際の財産分与で考慮してもらうしかなくなる)ため、相手から払われなくなったら、早期に内容証明郵便での請求や調停の申立て等をする必要があります。

調停

 当事者同士での協議がまとまらない、あるいは話し合いすらできないという場合も、珍しくはありません。
 その場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を請求する調停(裁判所での話し合いの手続)を申し立てます。
 申し立てのための用紙は、家庭裁判所の窓口に備え付けてありますし、裁判所のホームページにも載っています。
 申し立ての際には、戸籍等も必要になりますが、必要な書類や費用等についても、家庭裁判所の窓口で教えてもらえます。
 それらを記入・押印し、書類を揃えて、必要な印紙や切手と共に提出すると、不備がなければ申し立てが受理されます。
 それから、第1回の調停の期日が決まり、裁判所から相手方へ通知されます。
 相手もこの手続に応じて、調停の日時に裁判所へ来れば、調停の話し合いが始まります。

 調停の期日では、2人の調停委員が間に入って当事者双方の言い分を聴き、両者の調整を図って、極力話がうまくまとまるよう進めてくれます。
 調停委員は中立で、どちらの味方というわけでもありません。
 調停委員は、当事者の話を交互に聴きますが、一方の話を聴いている間、相手方は別の待合室にいるので、原則として、当事者がお互いに顔を合わせて直接話し合うことはなく、当事者は、調停委員に対して、相手への意見や要望等を言うことになります。
 調停の際には、当事者双方が、給料明細や源泉徴収票、その他収入に関する資料や、双方の支出する家賃・住宅ローンの額、その他毎月の生活費の支出についての明細、資料等を提出していきます。
 その上で、毎月いくらずつ婚姻費用を支払うべきか、合意に向けて話し合いが進んでいきます。
 1回の期日で決まらず、しかしまだ話し合いの継続の余地がある場合には、その後1~2か月に1回程度、期日が続行されます。

 調停で決まる婚姻費用の額も、当事者が合意する限りは、どのような金額であっても原則として自由ではありますが、通常はおおむね、双方の年収と子の人数・年齢を元にした、裁判所作成のいわゆる「婚姻費用算定表」による金額が基本となってきます(審判や訴訟でも、おおむね同様です)。
 この婚姻費用算定表も、裁判所のホームページに載っています。
 それをベースに、特殊な事情があれば、それらも考慮して調整されるという流れです。

 調停のメリットは、離婚等に詳しい調停委員が間に入ってくれて話し合いを進められることですが、逆に、話し合いでの解決ができるだけで、判決のように強制的に決めることまではできないので、相手がどうしてもその内容で合意をするのは嫌だと言えば、調停は決裂・不成立となり終了します。

審判

 調停で合意ができず、終了した場合は、自動的に家事審判という手続に移行します。
 この場合は、双方の提出した主張・資料等に基づき、裁判官が審判を行います。
 このようにして、婚姻費用の請求について、最終的には毎月いくら払うべきか(もらえるのか)の結論を明確に出してもらえます。
 審判に対して不服申し立てがされず、確定した後、もし調停での合意もしくは審判の内容通りに婚姻費用が支払われない場合は、権利者は裁判所に対し、義務者に履行を勧告したり命令したりするよう、申し出ることができます(履行勧告・履行命令の手続)。
 また、権利者は、裁判所に対し、相手の不動産や預貯金・給料等を差し押さえる強制執行の手続を申し立てることも可能です。

 婚姻費用の問題についても、お気軽にご相談ください。