少額訴訟

 少額訴訟は、支払督促と並んで、裁判所における簡易な債権回収手続の一つであり、民事訴訟法368条以下に規定されています。
 金額も少ないし、通常の訴訟までするのはちょっと…という場合に検討の余地があります。
 以下、簡潔にご説明します。

申し立て

 少額訴訟は、訴訟の目的の価額が60万円以下の、金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、簡易裁判所に申し立てることができます。
 ただし、同じ年に同じ簡易裁判所へ申し立てられる少額訴訟の回数は、10回までと上限が決められています。
 少額訴訟による審理・裁判を求める申出は、訴えの提起の際にしなければならず、その際には、その簡易裁判所において、その年にそれまで少額訴訟を何回求めたか、回数を届け出なければならず、この点について虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処せられることがあります。

審理

 少額訴訟では、上記のように、簡易な手続が予定されているため、特別の事情がある場合を除いて、最初に行う口頭弁論の期日で審理を完了しなければなりません(一期日審理の原則)。
 そのため、反訴(訴えを起こされた人=被告が、訴えを起こした人=原告を、同一の手続内で逆に訴え返すこと)も提起はできません。
 そして、当事者は、原則として、最初の期日の前または当日に、すべての攻撃・防御の方法を提出してしまわなければなりません。
 これらの証拠調べは、直ちにその場で取り調べることができる証拠に限り、認められます(「また今度出します」とは言えないということです)。
 証人の尋問もできますが、基本的に、最初の期日に証人が法廷に同行している必要があります。

 なお、被告からみれば、簡素な少額訴訟の手続ではなく通常の訴訟手続で、じっくりと審理をして判決をしてもらいたいという場合もあり得ます。
 そこで、被告は、少額訴訟を通常の手続に移行させるよう申し出ることも認められています。
 ただし、この申出は、被告が、最初にするべき口頭弁論の期日において、弁論(主張)をし、またはその期日が終了してしまった後はもうできないので、その前にする必要があります。
 適法にこの申出がされると、訴訟は通常の手続に移行します。
 また、被告がこのような申出をしなくても、訴訟の目的の価額が60万円を超えていたとか、原告のその年の少額訴訟の申し立ての通算回数が10回を超えていた場合等一定の場合には、裁判所は同様に、通常の手続により審理・裁判をする旨の決定をします。
 この決定に対しては、不服を申し立てることはできません。

判決

 判決の言い渡しは、裁判所が相当でないと認める場合を除き、原則として、口頭弁論の終結後直ちになされます。
 また、裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力やその他の事情を考慮して、特に必要があると認める時は、判決の言い渡しの日から3年を超えない範囲内において、金銭の支払時期の定めや分割払の定めをしたり、これと合わせて、その定めに従って支払った時は訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する定め等をしたりすることもでき、柔軟な解決が図れるような制度とされています。
 この定めに関する裁判に対しては、不服申立てができません。
 請求認容判決の場合は、裁判所は職権で、担保を立てて(一定の金銭等を供託させること)、または立てないで、仮執行(仮の強制執行)をすることができることを宣言します。

 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることはできませんが、不服のある側は、この判決書等の送達を受けた日から2週間以内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができます。
 適法な異議があったときは、少額訴訟は口頭弁論の終結前の状態に戻り、以後は通常の手続によって、その審理・判決をすることになります。
 そこでなされた終局判決に対しては、控訴をすることができず、例外的に憲法解釈に誤りがあることその他憲法違反があることを理由とする時に、特別上告のみが可能となります。

 以上の通り、少額訴訟は、原則として短期間で終わり、通常の訴訟よりも簡素で負担の少ない手続として用意されており、債権回収にあたっては、選択肢の一つとして検討すべき手続といえます。

 少額訴訟の問題についても、お気軽にご相談ください。