養育費

 養育費は、離婚をした後の子の生活のため、子の父母間で定期的に支払われる(子に直接支払われる場合もあります)金銭です。
 民法には「直系血族や同居の親族は、お互いに助け合わなければならない。」と規定されています。
 そのため、たとえ夫婦が離婚し、父または母の一方が子どもとは別居するに至ったとしても、父または母と子とはずっと直系血族同士であり、お互いに助け合う義務があります。
 そこから、養育費の支払義務が導かれます。

 養育費は、一般的に、子を監護していない側の父または母が、子を監護している側の父または母に対して(あるいは子に直接)支払います。
 婚姻中は婚姻費用、離婚後は養育費が、似た性質をもつ金銭になりますが、両者は内容も少し違います。
 婚姻中には、夫婦には配偶者である夫または妻の生活も助ける義務があるため、婚姻費用には、子どものための生活費だけではなく配偶者の生活費も含まれています。
 他方、離婚後には、夫と妻の間には何の親族関係もなくなるので、法的には子どもを養育する義務しか残らず、元夫または元妻を扶養する義務はなくなります。
 したがって、年収・子の人数・年齢が婚姻中も離婚後も同じであったとしても、一般的には婚姻費用よりも養育費の方が、毎月支払われるべき金額は少なくなります。
 また、婚姻が継続する限り配偶者の扶養義務は続くので、少なくとも配偶者の生活に必要な限度では、双方の収入等にもよるものの婚姻費用は基本的に離婚または死別等までずっと支払う必要がありますが、養育費の支払期間は、子が成人または大学卒業に達するまでとされることが多いです。

協議

 しかし、父または母から他方(もしくは子ども)に対し、養育費の支払が順調に継続されていれば良いですが、常にそうとは限らず、支払がされなくなってしまう時があります。
 この場合、まず行うべきは、夫婦間での協議です。
 要するに話し合いであり、それでうまく合意ができれば、毎月支払う金額や支払方法等は、基本的に当事者間で自由に決めることが可能です。
 ただし、養育費の額を協議で合意したにすぎない場合は、その後支払がされなくなっても離婚協議書だけでは強制執行はできないので、もし不安があれば、費用はかかるものの公正証書を作成することが大切です。
 なお、養育費は、裁判所の手続では、通常は請求した月からの分しか認められないことが通常であるため、相手から払われなくなったら、早期に内容証明郵便等で請求し、調停の申立てをする必要があります。

調停

 当事者同士での協議は、必ずしもうまく話がまとまるとは限らず、そもそも話し合いすらできないという場合も、珍しくはありません。
 その場合には、家庭裁判所に、養育費の支払を請求する調停(裁判所での話し合い)の手続を申し立てます。
 申し立てのための用紙は、家庭裁判所の窓口に備え付けてありますし、裁判所のホームページにも載っています。
 申し立ての際には、戸籍等が必要になりますが、必要な書類や費用等についても、家庭裁判所の窓口で教えてもらえます。
 それらを記入・押印し、書類を揃えて、必要な印紙や切手と共に提出すると、不備がなければ申し立てが受理されます。
 その後、第1回の調停の期日が決まり、裁判所から相手方へ通知されます。

 相手もこの手続に応じて、期日に裁判所へ来たら、話し合いが始まります。
 調停の期日では、2人の調停委員が間に入って、当事者双方の言い分を聴き、両者の調整を図って、極力話がうまくまとまるよう進めてくれます。
 調停委員は中立で、どちらの味方というわけでもありません。
 調停委員は、当事者の話を交互に聴きますが、一方の話を聴いている間、相手方は別の待合室にいるので、原則として当事者がお互いに顔を合わせて直接話し合うことはなく、当事者は調停委員に対して、これまでの経緯や現状を説明したり、相手への意見や要望等を言ったりしていきます。
 調停の際には、当事者双方が、給料明細や源泉徴収票、その他毎月の収入に関する資料や、その他毎月の生活費の支出についての明細・資料等を提出していきます。
 その上で、毎月いくらずつ養育費を支払うべきか、合意に向けて話し合いが進んでいきます。
 最初の期日で決まらなくても、まだ話し合いの継続の余地がある場合には、その後1~2か月に1回程度、期日が続行されます。
 調停で決まる養育費の額は、当事者が合意するならば、どのような金額であっても基本的には自由ではありますが、通常はおおむね、双方の年収と子の人数・年齢を元にした、裁判所作成のいわゆる「養育費算定表」による金額が基本となってきます(審判や訴訟でも、おおむね同様です)。
 それをベースに、特殊な事情があれば、それらも考慮して調整される、という流れです。
 養育費算定表は、裁判所のホームページにも載っています。

 調停においては、養育費の全額前払いも、もし相手が応じるならば可能であり、この場合、一括払を受けたのに更に請求することは、事情の変更等がない限りは原則として認められません。
 また、今後は養育費を請求しないとの父母間の合意も、父母の間では有効とはいえるものの、同様に事情の変更があった場合は別であるほか、子どもはこの合意に拘束されないので、将来子から相手である父または母に対し、更に請求すること自体は可能です。

 調停のメリットは、離婚等に詳しい調停委員が間に入って、話し合いを進められることですが、逆に、話し合いでの解決ができるだけで、判決のように強制的に決めることはできませんので、相手がどうしてもその内容で合意をするのは嫌だと言えば、調停は決裂し、不成立として終了します。

審判

 調停で合意ができず、終了した場合は、自動的に、家事審判という手続に移行します。
 この場合は、双方の提出した主張・資料等に基づき、裁判官が審判(イメージとしては判決のようなもの)を行います。
 このようにして、養育費について、たとえ当事者間で払う・払わないや金額等について合意ができない場合でも、最終的には、毎月いくら支払われるのが妥当であるのか、裁判所から結論を出してもらえます。

 調停や審判等の確定後、もしその内容通りに養育費が支払われない場合は、権利者は裁判所に対し、義務者に履行を勧告したり命令したりするよう、申し出ることができます(履行勧告・履行命令の手続)。
 また、権利者は裁判所に対して、義務者の不動産や預貯金、給料等を差し押さえる、強制執行の手続を申し立てることもできます。

 離婚後、養育費の支払がきちんとなされることは、子の健全な成長・福祉にとって非常に重要であり、その未払が多いことについては社会問題にもなっています。

 養育費の問題についても、お気軽にご相談ください。