認知
子の認知とは、その子の父親が誰であるかを特定し、戸籍に載せる行為です。
民法779条以下に規定されています。
そもそも、法律上婚姻(結婚)をしている男女(夫婦)の場合は、妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定されるので、婚姻中の夫婦の間に生まれた子(嫡出子)の父親は、通常は夫が戸籍に記載されます。
ところが、法律上婚姻していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)には、このような推定がされないので、子が生まれても、当然に父親が誰なのかは決まりません(母親については、通常は分娩の事実から、誰が母親か明らかといえます)。
そのままでは父親が定まっていない(戸籍の父親欄が空欄の)状態となります。
そこで、法律上、非嫡出子は、その父または母がこれを認知することができるとされており、認知がされて初めて法律上の父子関係が発生することになります。
認知をするには
認知をするには、父または母が、未成年者や成年被後見人である時でも、法定代理人の同意は不要です。
認知は、届出によって行いますが、遺言によって行うこともできます。
子が成年である時は、その承諾がなければ、認知はできません。
父は、母の胎内にある子でも、認知をすることができますが、母の承諾が必要です。
また、父または母は、死亡した子でも、その直系卑属(子や孫など)がある時に限り、認知をすることができますが、その直系卑属が成年である時は、その人の承諾が必要です。
認知の効力等
認知をすると、出生の時に遡ってその効力を生じますが、それによって、第三者が既に取得した権利を害することはできません。
認知によって、法律上の父子関係が生じれば、お互いに扶養をする義務が生じたり、一方が死亡した場合には、他方に相続権が発生したりします。
また、父親が認知をしても、子の氏(名字)は母親と同じままであり、父母が婚姻をして、子を入籍させない限り、父親とは別の氏です。
父が認知した子は、その父母の婚姻によって、嫡出子となるほか、婚姻中に父母が認知をした子は、その認知の時から、嫡出子となります。
一度認知をした父または母は、その認知を取り消すことができませんが、子やその他の利害関係人は、認知に対して、反対の事実を主張することができます。
子、その直系卑属、これらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができますが(強制認知)、父または母の死亡の日から3年を経過すると、できなくなります。
なお、相手方が生きている間は、訴訟を提起する前に、まず家庭裁判所へ認知調停を申し立てなければならず、調停で合意が成立しない場合に、認知の訴えへ進みます。
認知は、遺産相続や扶養等に絡んで、問題となってくることの多い事項です。
認知の問題についても、お気軽にご相談ください。