後遺障害

 後遺障害とは、治療を行ったにも関わらず、完治せずに症状が固定した状態となり、将来にわたって身体の不具合が残ることをいい、後遺症ともいわれます。
 後遺障害の問題は、例えば交通事故に遭ったり、仕事中に機械に挟まれたり、あるいは他人に殴られたりして、怪我を負ったような場合に、生じ得ます。
 交通事故の場合が典型例であり、ここではそれを前提にご説明をします。

 後遺障害は、1級から14級までに分類されており、1級が最も重いものです。
 どれにも該当しないと判断される場合もあり得ます。
 この後遺障害が何級に該当するのかによって、逸失利益(後遺症によって一定の労働能力を喪失したことで失った利益)や、慰謝料等の金額が、変わってきます。
 具体的には、等級が上がるほど、被害者に残った障害が重いということで、加害者が支払うべき損害賠償の額も上がります。
 重い場合は、数千万円から1億円以上に及ぶこともあり、任意保険は対人対物無制限で契約をしておくべきだと言われるゆえんでもあります。

 後遺障害に該当するかどうか、及び何級に該当するかの認定は、一般的には加害者の加入する自賠責保険を通じて、損害保険料率算出機構という機関が、医師の作成する後遺障害診断書や通院記録、画像記録等に基づいて行います。
 したがって、後遺障害診断書の記載は、大変重要なものであり、自分の症状をきちんと医師に申告して、正確にカルテや後遺障害診断書に記載をしてもらい、適正な後遺障害の等級認定をしてもらう必要があります。
 ただ、この認定は、あくまでも損害保険料率算出機構の基準に従った判断となるため、被害者にとっては、事故のせいで強い痛みや障害が残っているにも関わらず、後遺障害に該当しないとか、該当はしても満足のいく等級ではない認定をされる場合があります。
 実際には、被害者が「痛い」と訴えていても、それを客観的にも裏付ける画像等の証拠や医師の所見等がないと、なかなか主張の通りには認めてもらえないのが実状です(あちらも職務として、過大な金銭請求・支払等がされないよう、適正に判定するよう注意を払うため、裏付け資料がなくても被害者が「痛い」と言っていればそれだけで認められるわけではないことは、当然のことでもあります)。
 この認定結果に疑問がある場合には、再審査を求める異議申立も可能ですが、等級を変更してもらうためには、単に不服があると主張するだけではダメで、適切な裏付け資料を追加して、より的確・説得的な異議申立理由を記載していく等の必要があります。
 このあたりは、医学的な論拠・主張が有益であるため、医師の協力が得られるかどうかも非常に重要といえます。

 後遺障害の問題についても、お気軽にご相談ください。