相続・遺産分割
人が亡くなると、相続が開始します。
相続というのは、亡くなった人(被相続人)がその時点で持っていた権利や義務を、相続人が受け継ぐ制度です。
ただし、相続にも例外はあり、例えば生活保護を受ける権利や養育費を払う義務など、そもそも被相続人個人にのみ認められ、他人が受け継ぐことが予定されていない権利や義務は、相続されません。
以下、相続の概要を簡潔に記します。
相続の順位
第一順位の相続人は、原則として被相続人の配偶者(夫または妻)と子です。
配偶者は、常に相続人となります。
もし、子がいないか既に死亡しているような場合には、孫(孫がいなければ曾孫)がいれば代わりに相続しますが、いない場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人になります。
両親も既に死亡しているような場合には、祖父母(祖父母がいなければ曾祖父母)がいれば代わりに相続しますが、いない場合は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が既に死亡している場合でも、その子がいれば代わりに相続しますが、いない場合は、配偶者が全財産を相続します。
相続が開始した場合、誰が相続人であるかの特定も重要で、被相続人が生前に何度も婚姻・離婚をしてそれぞれ子をもうけていたり、あるいは婚姻も離婚もしていなくとも隠し子がいたり、養子縁組をしていたりする可能性などもあるため、被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍を役所から全部取り寄せて、子の有無を確認する必要があります。
相続分
それぞれの相続人が受け継ぐことのできる財産の割合(相続分)は、全員が均等というわけではなく、相続人が誰なのかによって異なります。
この割合は民法で決められており、相続人が配偶者と直系卑属(子や孫など)の場合は1対1(折半)、配偶者と直系尊属(両親や祖父母など)の場合は2対1、配偶者と兄弟姉妹の場合は3対1となっています。
なお、これらの場合で直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる時は、更にその人数で割ります。
つまり、例えば父が死亡し、残した財産(遺産)が1000万円で、妻と子2人の計3人が相続人の場合、民法の相続分に従うと、妻と子は1対1なので500万円ずつですが、子は2人いるのでその500万円を更に2で割り、子は1人250万円ずつ相続することになります。
このように、それぞれの相続分の割合は、原則として民法で決められています。
遺言
しかしながら、被相続人にもそれぞれの思いがあり、自分が死んだら「妻には、法で決められた相続分よりも、もっと多く財産をあげたい」「長男にもっとあげたい」「孫にあげたい」とか、場合によっては「親族ではない人にあげたい」という人もいるかもしれません。
そのような場合に利用するのが、遺言です。
遺言は、15歳以上であればすることができますが、民法の定める方式によらなければなりません。
主なものとしては、自分で手書きで作成する方式(自筆証書遺言)や、公正証書、秘密の証書による方式などがあります。
遺留分
被相続人が遺言をする場合、その内容を自由に決めることはできますが、相続人には、少なくとも民法で決められた一定の割合を取得する権利が認められています。
これを遺留分といい、「相続人に遺留する分」というわけです。
したがって、たとえば仮に、「自分が死んだら全財産を友達のAさんにあげる」という遺言をしたとしても、妻や子などの相続人がいる場合には、その人達にも最低限の取り分である遺留分が認められ、それらの相続人は、相続の開始やそのような贈与等があったことを知った時から1年以内であればこの権利を主張することができ(遺留分侵害額請求)、主張後は少なくともこの分は手に入ることになります。
相続放棄
相続放棄は、相続人が、自分は相続をしないということを、家庭裁判所に申告することです。
なぜ放棄をする必要があるのかというと、それは上記のように、相続が権利だけでなく義務も受け継ぐものだからです。
つまり、例えば被相続人が亡くなった時に、多額の借金を抱えていた場合には、通常はそれもワンセットで相続されてしまいますが、相続放棄の手続をとれば、借金を受け継がずに済みます。
ただし、借金だけ相続放棄をして、財産や権利だけ相続するということはできず、放棄をする場合は、財産や権利も一緒に放棄となります。
相続放棄は、相続が開始されたこと、及びそのために自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申告をして行います。
これをしないでいると、自動的に相続を認めたことになってしまいますので(単純承認)、注意が必要です。
また、相続人が、遺産を一部でも処分してしまったり隠したりした時も、単純承認をしたものとみなされます。
この単純承認や相続放棄の他に、相続によって得られた財産の範囲内で被相続人の借金などを払えばよく、それらを払って余りが出た場合にはそれを相続できるという手続(限定承認)もあります。
被相続人の死亡を知ってから3か月以上経ってしまった後で、多額の借金のあることが分かったというような場合でも、相続放棄が認められる場合もあり得ますので、そのような場合でも、必要であれば諦めずに家庭裁判所で手続をしてみると良いでしょう。
遺産分割
遺産分割とは、文字通り、遺産を相続人の間で分けることです。
誰が、どの遺産を、どれだけもらうかということは、相続人の間で話し合って決めることができます。
上記のように、民法で一応それぞれの相続人の相続分は決められてはいるのですが、相続人全員が話し合い、意見が一致すれば、民法の規定とは違う分け方をすることも可能です。
これは、遺言があるような場合でも基本的には同様で、たとえ遺言があっても、相続人全員がそれと異なる分配を合意すれば、そうできます。
ただし、例えば、相続人ではない人に遺産をあげるという遺言がされているような場合には、そのもらえる人の権利が発生しますので、その人の意向を無視して、勝手に相続人だけで遺産を分割してしまうことはできません。
特別受益・寄与分
特別受益や寄与分等についても、どのように考慮・計算するかは、当事者間の合意で決めることができます。
特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に婚姻や生計の資本として例えば多額の金銭や不動産等の贈与を受けたりというように、特別に利益を受けた人がいる場合に、公平の観点から、その人の相続分から一定額を差し引く制度です。
これは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして、各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた人の相続分の中から、その遺贈または贈与の価額を差し引いた残額を、その人の相続分とするものです。
寄与分とは、相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした人がいるときは、被相続人が相続開始時点で持っていた財産の価額から、相続人間の協議で定めたその人の寄与分を差し引いたものを相続財産とみなして、各相続人の相続分を計算し、寄与した人については、その相続分に寄与分を加えた額を、その人の相続分とするものです。
遺産分割協議
相続人の間で協議をし、話がまとまれば、遺産分割協議書を作成して、各相続人が署名押印をします。
押印は、通常は実印であり、印鑑証明書も必要です。
被相続人の預金を解約したり、土地や建物など不動産の名義を変更する必要のある場合にも、相続人等の実印や印鑑証明書は必要です。
調停
遺産分割の協議がまとまらない時は、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てます。
調停は、家庭裁判所で調停委員が間に入って、当事者双方の言い分を聴き、提案をしたり調整をしたりして、当事者の話がうまくまとまるよう進めてくれる手続です。
調停は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
相手方とするのは、他の相続人ですが、そのうちの誰か一人の住所地で構いません。
相続人が多くて大変になりそうな場合には、特に争う意向のない相続人がいるならば、その人と事前に個別に話をして、その人の相続分の譲渡を受け、調停の当事者の人数を減らせる場合もあります。
申立書の用紙は、家庭裁判所の窓口にありますが、裁判所のホームページでダウンロードすることもできます。
また、被相続人の生前から死亡までの戸籍等や、各相続人の住民票あるいは戸籍の附票等も必要書類とされており、結構な分量になる場合もあります。
調停を申し立てると、裁判所が相手に通知・呼び出しをします。
調停の期日には、調停委員は、当事者の話を個別に、交互に聞きます。
調停委員の立場は、中立です。
対立する当事者は、それぞれ別の待合室で待機し、調停委員に対しては交互に話をしますので、当事者同士が相手と直接顔を合わせて話し合うわけではありません。
第1回の期日に話がまとまらなければ、続行され、1~2か月に1回程度のペースで進行していきます。
調停のメリットは、遺産分割などに詳しい調停委員が間に入ってくれて、話し合いを進められることですが、判決のように強制的に結論を出すことまではできませんので、当事者がその合意内容はどうしても嫌だといって折り合えなければ、調停は不成立として終了となります。
相手がまったく調停に来ない、というような場合も同様です。
審判・訴訟等
遺産分割調停で解決しない場合は、審判手続へ進み、裁判官が、遺産に属する物や権利の種類・性質、各相続人の年齢、職業、生活の状況、その他一切の事情を考慮して、遺産を分割する審判を行い、結論が出されることになります。
ただし、例えば被相続人の生前や死後に、その預金を他の相続人が勝手に引き出したため、それも返還してほしい等の問題がある場合には、引き出した本人がそれを認めて、その預金についてもその調停・審判の手続で解決することに同意しているような場合は良いですが、そうせずに争ってこられる場合には、その問題は調停・審判の手続では解決できません。
この場合、その預金については調停・審判の対象外となり、それらの手続とは別に、訴訟を起こすなどして別途解決する必要が出てきます。
調停で合意ができ、あるいは審判が出て確定すれば、それに沿って遺産を分割し、事件は終了となります。
相続の問題についても、お気軽にご相談ください。