遺言書の検認

 遺言書の検認とは、相続人に対して、遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除(=追加や削除)・訂正の状態、日付・署名等、検認の日現在の遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための、家庭裁判所での手続です(民法1004条)。

 遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じますが、遺言書(公正証書遺言の場合は除きます)を保管している人や、保管者がいない場合に遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
 また、遺言書に封印がされている場合は、家庭裁判所で、相続人またはその代理人が立ち会わなければ、開封をすることができません。
 これらの提出を怠って、検認手続をせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で開封したりすると、5万円以下の過料に処せられることがあるので、注意が必要です。

 検認の申し立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本・附票等の提出が必要です。
 申し立て後、裁判所から各相続人へ、検認を行う日(検認期日)が通知され、希望する相続人は出席しますが、検認手続自体は、もし相続人が全員出席して揃わなかったとしても行われます。
 検認期日には、出席した相続人の立ち会いのもとで、申立人から提出された遺言書を開封し、検認されます。
 検認後は、裁判所から検認済証明書を付した遺言書の交付を受けることができ、立ち会わなかった相続人等に対しては、検認手続が行われた旨の通知もされます。
 ただし、検認自体はそこまでの手続であって、遺言の有効・無効自体を判断する手続ではないので、これを争う場合は、別途調停や裁判等の手続によることとなります。

 上記の通り、公正証書遺言以外の遺言書では、この検認手続を経なければ預貯金や不動産等の名義変更はできないので、必ず検認を申し立てるべきものです。

 遺言書の検認の問題についても、お気軽にご相談ください。