遺留分

 遺留分は、相続の際に法定相続人に認められる最低限の取り分のことで、遺言のある場合に問題となるものです。
 以下、簡単にご説明します。

法定相続分

 まず、前提として、本来、特段遺言も何もない場合に、法定相続人が相続できる財産の割合(法定相続分)は、以下の通りです。
  ①子と配偶者が相続人である時は、子の相続分と配偶者の相続分は、2分の1ずつです(1対1)。
  ②配偶者と直系尊属(親や祖父母)が相続人である時は、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です(2対1)。
  ③配偶者と兄弟姉妹が相続人である時は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。
 なお、子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いる時は、各自の相続分は均等となりますが、父母の一方だけが同じの兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じの兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
 例えば、父が死亡して、母と子3人の計4人が相続人である場合、法定相続分は、母が2分の1、子が2分の1ですが、子は3人いるので、2分の1を更に3人で均等に分け、子は結局1人6分の1ずつとなります。
 子がおらず、配偶者と直系尊属、あるいは直系尊属も既におらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人であるような場合も、同様の考え方で計算します。
 なお、父母の双方が同じの兄弟姉妹、父母の一方だけが同じの兄弟姉妹というのは、例えば、ある人が死亡したが配偶者も子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹がすべて相続しますが、その場合に、死亡した人から見て、両親が同じの兄弟姉妹ばかりとは限らず、父親が別の女性との間にも子をもうけている場合があります。
 この場合、死亡した人から見ると、その兄弟は、父親は同じだが母親は違う兄弟ということになり、そのような兄弟の法定相続分は、両親が同じ兄弟の2分の1になるということです。
 

遺留分

 遺言も何もない場合、相続時には、法定相続人は上記のように法定相続分で相続します。
 しかし、人は遺産をどのように処分するかは本来自由なので、例えば、「全財産を妻に相続させる」という遺言や、「全財産を、お世話になった他人のAさんに相続させる」という遺言をすることも可能です。
 ただし、そうなると、妻あるいはAさんは遺産をもらえるが、それ以外の法定相続人は遺産を一切相続できないということになってしまいます。
 しかし、それではあまりにその法定相続人が気の毒ではないかということで、民法上遺留分が規定されています。

算定方法

 具体的には、兄弟姉妹以外の相続人には、以下のように遺留分が認められます。
  ①直系尊属(親、祖父母など)のみが相続人である場合 遺産の3分の1
  ②それ以外の場合 2分の1
 なお、相続人が数人いる場合には、この割合は、これらに法定相続分を掛け合わせた割合とされます。

 例えば、死亡した人に妻も子もおらず両親がいるが、この死亡した人が「他人のAさんに全財産を遺贈する」との遺言を残していたとします。
 この場合、両親のみが相続人なので、①により親には3分の1の遺留分が認められますが、親が2人いるため、この3分の1を、均等に分けます。
 その結果、3分の1×2分の1=6分の1が、親1人についての遺留分となります。

 また、死亡した人に妻と子3人がいるが、この死亡した人が「他人のAさんに全財産を遺贈する」との遺言を残していた場合は、②に当たり、遺留分は2分の1が認められますが、相続人が数人いるため、この2分の1を法定相続分に掛け合わせます。
 その結果、妻は2分の1×2分の1=4分の1、子3人は2分の1×2分の1×3分の1=12分の1(子1人につき)が遺留分となります。

 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、被相続人が贈与した財産の価額を加え、その額から被相続人が負っていた債務の全額を控除した額となります。
 贈与については、相続開始前の1年間(相続人に対する贈与の場合は、相続開始前の10年間)にしたものに限り、上記の通りその価額(相続人に対する贈与の場合は、婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与の価額に限られます)が算入されます。
 ただし、当事者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした時は、1年前の日より前にされた贈与でも算入されます。
 なお、もし贈与を受けた人の行為によって、その目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があった時でも、その財産は相続開始時になお原状のまま存在するものとみなして計算されます。
 負担付贈与がされた場合の、上記の「贈与した財産の価額」は、その目的の価額から負担の価額を控除した額となります。
 不相当な対価でなされた有償の行為は、当事者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます。

 財産の中に、条件付きの権利や存続期間の不確定な権利がある場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格が定められます。

遺留分侵害額請求

 このように、一定の相続人には遺留分が認められますが、この遺留分を損なうような遺言がなされる場合もあります。
 そのような場合には、遺留分権利者やその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言によって財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含みます)または受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。

 遺留分侵害額は、上記の遺留分から、下記の①と②の額を控除し、これに③の額を加算して算定します。
  ①遺留分権利者が受けた遺贈、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として受けた贈与(=特別受益)の価額
  ②民法900条から902条までの規定(=法定相続分、代襲相続人の相続分、相続分の指定等の規定)、903条~904条の規定(=特別受益者の相続分の規定)により算定した相続分に応じて、遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
  ③被相続人が相続開始の時に有していた債務のうち、遺留分権利者がその相続分に応じて承継する債務の額

 受遺者または受贈者は、下記のルールに従い、遺贈または贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限られます)の目的の価額(受遺者または受贈者が相続人である場合には、その価額から遺留分としてその相続人自身が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担しなければなりません。
  ①受遺者と受贈者がいる時は、受遺者が先に負担します。
  ②受遺者が複数いる時、または受贈者が複数いる場合でその贈与が同時にされたものである時は、受遺者または受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します(ただし、遺言者がその遺言にそれと異なる意思を表示した時は、その意思に従います)。
  ③受贈者が複数いる時(②の場合を除きます)は、後の贈与の受贈者から、順次前の贈与の受贈者が負担していきます。
 もし贈与を受けた人の行為によって、その目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があった時でも、その財産は相続開始時になお原状のまま存在するものとみなして、目的の価額は計算されます。
 財産の中に、条件付きの権利や存続期間の不確定な権利がある場合には、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その目的の価額が定められます。
 負担付贈与がされた場合の、上記の「贈与した財産の価額」は、その目的の価額から負担の価額を控除した額となります。
 不相当な対価でなされた有償の行為は、当事者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、その対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされます。
 遺留分侵害額の請求を受けた受遺者または受贈者は、遺留分権利者の承継する債務について、弁済その他の債務を消滅させる行為をした時は、消滅した債務の額の限度で、遺留分権利者に対する意思表示によって、自身が負担する遺留分侵害額の債務を消滅させることができます。
 この場合には、その行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅したその債務の額の限度で消滅します。
 受遺者または受贈者に資力がないことによって生じた損失は、遺留分権利者が負担することとなります。
 裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、自身が負担する遺留分侵害額の債務の全部または一部の支払について、相当の期限を許与することもできます。

 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない時は、時効によって消滅します。
 相続開始の時から10年を経過した時も同様です。
 したがって、遺留分権利者は、これらの事実を知ったら期限内にすみやかに遺留分侵害額の請求通知を送る必要があります。
 それは、内容証明郵便と配達証明郵便のセットで送ると良いでしょう。

 遺留分の放棄も、相続人が希望するならば可能ですが、相続の開始前に行う場合は、家庭裁判所の許可を受けた時に限ってその効力を生じます。
 相続開始後に行う場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
 共同相続人の一人が遺留分を放棄しても、他の各共同相続人の遺留分には影響を及ぼしません。

 以上が遺留分及び遺留分侵害額請求の概要となります。
 被相続人と相続人との関係その他の事情により、一定の相続人の遺留分を残さない遺言書が作られることは少なからずあり、それに伴う紛争も少なくはありません。

 遺留分・遺留分侵害額請求の問題についても、お気軽にご相談ください。