不同意わいせつ罪
刑法第176条に、不同意わいせつ罪の規定があります。
これは、以前は強制わいせつ罪として規定されていましたが、改正により不同意わいせつ罪となりました。
具体的な内容について、以下簡潔に記します。
不同意わいせつ罪は、以下に掲げる行為または事由、その他これらに類する行為または事由により、被害者を、同意をしない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、または被害者がそのような状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。
①暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること、またはそれがあること。
③アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕させること、またはその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはそれがあること。
⑧経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって、受ける不利益を憂慮させること、またはそれを憂慮していること。
上記①~⑧は、不同意性交罪等と共通の要件です。
被害者に対し、その行為がわいせつなものではないと誤信をさせ、もしくは行為をする人について人違いをさせ、またはそれらの誤信もしくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした場合も、同様に処罰されます。
また、16歳未満の人に対して、わいせつな行為をした人(その16歳未満の人が13歳以上である場合は、その人が生まれた日より5年以上前の日に生まれた人、つまり5歳以上年上の人に限られます。)も、同様に処罰されます。
不同意わいせつ罪は、婚姻関係にある夫婦の間であっても、成立し得ます。
法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
禁止される行為が細かく明記され、被害者にとっては保護が強化された内容ともいえます。
他方で、細かく明記されたとはいっても、はたして同意があるのかどうかや、上記の①~⑧に当てはまるのかどうかや、具体的にはどの程度であれば当てはまるのか等々、一概には判断しがたいケースもないとは限らず、今後もそれらが論点として争いになることも予想はされますので、今後の実務の運用もみていく必要があるでしょう。
不同意わいせつ罪の問題についても、ご不明な点はご相談ください。