使用貸借
使用貸借は、当事者の一方が、ある物を引き渡すことを約束し、相手方が、それを無償で使用・収益をして契約が終了した時に返すと約束することで効力を生じる契約で、民法593条以下に定められています。
簡単にいえば、タダで物を借りて、使わせてもらう契約です。
タダという性質上、もっぱら相手の好意で貸してもらう契約なので、基本的には親族等、身近な人同士の間でなされます。
他人同士の間でも、例えば、書く物を持ってきていないからボールペンを借りる、などということはありますが、重要な財産の貸し借りは多くはないでしょう。
この場合も、相手が返してくれないとか、その物を壊してしまった等のトラブルが考えられます。
一般的には、貸主の好意によって無償で借りているものですから、借主は、対価を払う有償契約である賃貸借の場合ほどは保護されていません。
また、使用貸借は、借りたまさに「その物」を使用して返す契約であり、例えばお金やお米等のように、使うとなくなってしまう物を借りて使い、それと同種同等の物を返せば良いという消費貸借契約とも区別されます。
以下、内容を簡単に記します。
使用・収益について
借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従って、その物の使用・収益をする必要があります。
借主は、貸主の承諾を得なければ、他の人に借用物の使用・収益をさせることはできません。
借主が、この2点に違反して、使用・収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができます。
借用物にかかる費用等について
借用物を使う際に通常必要となる費用は、借主の負担となります。
それ以外の費用を借主が支出した時は、貸主が償還をしなければなりません(貸主の負担になります)。
ただし、裁判所は、貸主の請求があれば、その償還について、相当の期限を許与することができます。
なお、借主が、契約の趣旨に反する使用・収益をして、貸主に損害が生じたときは、借主はこれを賠償する責任を負います。
これらの費用の償還や損害賠償等は、貸主が返還を受けた時から1年以内に、請求しなければなりません。
返還の時期・態様等について
借主は、契約に定めた返還時期が来たら、借用物を返還しなければなりません。
当事者が、返還の時期を定めなかった時は、借主は、契約に定めた目的に従って、使用・収益を終わった時に、返還をしなければなりません。
ただし、借主の使用・収益が終わっていなくとも、その定めた目的に従って使用・収益をするのに足りる期間が経過した時は、貸主は契約の解除ができます。
当事者が、使用貸借の期間も、使用収益の目的も、どちらも定めなかった時は、貸主はいつでも契約の解除が可能です。
また、使用貸借は、借主が死亡した時は、終了します。
借主は、借用物を受領後、これに附属させた物がある時は、これを収去できるほか、契約終了時にはその附属物を収去する義務を負いますが、分離ができない場合や分離に結構な費用が必要な場合は除かれます。
また、借主は、借用物を受領後に損傷が生じた場合、借主の責めによるものでない場合を除き、損傷を原状回復しなければなりません。
使用貸借の問題についても、お気軽にご相談ください。