契約書

 皆様は、何かの契約事の際、書面を作るようにしていますか。
 契約自体は、法律上契約書を作ることが要求されている契約も多く、その場合は、当然それに従って契約書の作成が必須です。
 特に、法人や事業者の営業に関する場合は、後々のトラブル回避や信用等の面からも、契約書の作成は極めて重要でしょう。
 一方、契約当事者が個人同士の場合などは、契約はすべて絶対に書面でしなければならないわけではなく、法律上は、口頭で合意をしている限り、契約書がなくても、有効に成立するものも多いです。
 当事者が信頼し合っていて、なおかつ契約の内容が普通に実行されれば、契約書がなくとも、その時は直ちには問題は生じません。
 しかし、合意した通りに、契約が実行されない場合は、どうでしょうか。
 この場合、お互いの言い分が食い違ってくることも、充分にあり得ます。
 例えば、「契約をした時、このような約束だったはずだ」という点の食い違いです。
 契約書がないと、本当にそのような取り決めが事前にあったのかどうか、証拠がなく、水掛け論になってきてしまいます。
 お互いに、きっちり内容を確認して取り決めたのに、まさか後から違うことは言ってこないだろうと、たかをくくるのは危険です。
 民事の事件を見ているとよく分かりますが、多く揉めているのは、契約書のないケースです。
 親しい間柄で、信用していた人同士で契約をしていたとしても、ひとたびトラブルが生じれば、感情のもつれ等もあって、お互いの言い分が180度正反対になってしまうことも、決して珍しくはありません。
 仮に、意図的に嘘をついている訳ではないとしても、人の記憶は永久に不変ではなく、変容や忘却のしやすいものなので、そうした点からも、過去の事実と現在の言い分とが異なってくる可能性は、大いにあるわけです。
 このような争いをなるべくなくすよう、将来に向けて予防をしようということや、当事者に当初から明確に認識・意識させるのが、契約書の役割です。

 会社間の取引でも、トラブルになってしまったが、事前に契約書は作っていなかった、というケースは割と見かけます。
 一々作るのが面倒臭いとか、お金がもったいない、得意先だから強く言えない、等の諸事情もあるかもしれませんが、このご時世、いつ情勢が変動するかは分かりません。
 契約書がない場合、後にトラブルになった際に、自己の言い分を証明するのに困ることになります。
 個人の方でも、不動産や自動車その他金額の大きな取引や、高額な借金等の際には契約書を作っていることが多いと思いますが、後々の争い・トラブルを防ぐという観点からは、これらの場合に限らず契約書の作成は大変重要です。
 これは、契約する場面の契約書だけに限られず、例えば代金を払ったり、借金を返したりする場面での領収書等についても、証拠を残すという意味では同様です。
 日々仕事をする上でも生活をする上でも、後日の無用なトラブルはできる限り防いでおくのが賢明です。

 次に、もし契約書は存在していても、そこに必要なことが書かれておらず、あるいは書かれていても記載が不十分で、実際にトラブルが生じた場合に「この場合はどうなるのか?」が明確に示されていなくて判定できず、「この場合はこうなる」という点が当事者間で一致せず、争いになるパターンもあります。
 なので、契約書が存在することのほか、その内容が明確で、色々な場合の判断指針がなるべく記載されていることも、大切であるといえます。

 また、契約書はあるが、契約時によく読まずに調印してしまったというのも、ありがちなパターンです。
 思わぬことが書かれているかもしれませんし、それを見落としていて契約後になって文句を言っても、個人対企業であれば、個人の方は消費者に該当すれば消費者法による救済の余地がないとは限りませんが、企業対企業の場合等は、「企業=商売人なのだから当然契約書は読んでいるでしょ、内容をチェックして契約するのが当たり前でしょ」と見られてしまい、契約書に明記されている事項については、後で異論があっても認められず自己責任とされてしまう度合いは高まります。
 したがって、契約書に署名捺印等をしてしまう前に、その内容についても面倒がらずによく吟味をし、不明な点やこれは応じ難いという点があれば、相手に確認したり、修正を求めたりすることも必須です。

 契約書が存在する場合、契約通りに物事が進まなかった場合にも、契約書を示せば、紛争は生じない、あるいは長引かずに済むかもしれませんが、ない場合には、上記のように双方が「そんな約束ではなかった」などと言うと、揉める上に、自分の主張を裏付ける証拠を色々と探して示す必要が生じ得ますが、これはこれで結構な負担が生じるものです。

 以上の通り、契約書は後々のトラブルを防止する観点から、非常に重要なものといえますが、どうしても契約書までは作っておけない場合は、打ち合わせの内容を書面に残して、相手から確認のサインをもらっておくとか、後々形が残るよう、電子メールでやり取りをしておくこと等は最低限考えられます。

 契約書の問題についても、お気軽にご相談ください。