現行犯逮捕
犯人の逮捕は、警察官しかできないと思っている人も、多いかも知れません。
確かに、通常逮捕は、裁判官の発する逮捕状が必要なので、誰でもできるわけではありません。
しかし、現行犯逮捕は、要件を充たしていれば、法律上は誰でも可能です。
刑事訴訟法(以下「法」といいます)213条は、現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる、と定めています。
「現行犯人」については、法212条1項に定めがあり、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった人をいいます。
文字通り、今、現に罪を行っているか、行い終わった人が、現行犯人です(ただし、判例の解釈は、やや範囲が広くなります)。
また、準現行犯というものもあり、これは法212条2項に定められています。
具体的には、以下のどれかに該当する者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなされます。
①犯人として追呼されている時。
②盗品や、明らかに犯罪に用いたと思われる凶器その他の物を所持している時。
③身体や衣服に、犯罪の顕著な跡がある時。
④名前等を尋ねられて、逃走しようとするとき。
これらの場合は、かなり疑わしいから、現行犯人と同様に扱うというわけです。
このような条件を満たせば、誰でも現行犯逮捕を行うことができます(ただし、法律上できるというだけで、相手が抵抗や攻撃等をしてきて、危険だったり被害を被ったりするおそれはあるので、当然ながら、絶対に逮捕をしなければならないわけではありません)。
そして、逮捕をしたその後は、直ちに警察官等に引き渡さなければなりません。
犯行現場に居合わせて、現行犯人を目撃したが、警察官が現場に来るのを待っていると、逃げられてしまうというような場合には、現行犯逮捕をしても許される、ということです。
ただ、理屈では分かっても、勇気も要りますので、現実にはそう簡単には実行できないかもしれませんが・・・。
逮捕の問題についても、ご不明な点はご相談ください。