運転中の携帯電話

 携帯電話は、もはや現代には欠かせないツールですが、これを自動車の運転中に手で保持して通話等をすると、違法となります。

 道路交通法(以下「法」といいます)71条5号の5では、自動車等を運転する場合、停止している時を除き、原則として、携帯電話等(その全部または一部を手で保持しなければ、送信・受信ができないものに限られます)を通話のために使用したり、または自動車等に取り付けられ、もしくは持ち込まれた画像表示用装置(バックミラーや速度計等は除きます)に表示された画像を注視したりしてはいけない、とされています。
 これに違反した場合、6月以下の懲役または10万円以下の罰金となり(法118条1項3号の2)、それによって道路における交通の危険を生じさせた場合は、更に重い1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります(法117条の4第1号の2)。
 また、これは刑事罰ですが、それとは別に、行政上も免許の点数が加算されます。
 なお、ハンズフリーの場合や、傷病者の救護等のため、走行中緊急やむを得ずに行う場合等は、例外的に適法です。

 最近はブルートゥースによるハンズフリーが普及をしていますが、それでも、走行中に携帯電話を手に持って通話をしたり、インターネットやメールでも見ているのか、携帯電話の画面を見たりしている人は、時々見かけます。
 確かに便利な道具なのですが、軽い気持ちでも、大きな事故につながりかねません。
 走行中に少し携帯電話を見ていただけで、通行人をはねて死なせてしまい、刑事裁判で裁かれた人も、過去にはいます。
 そうなると、警察官の取り締まりで呼び止められて減点・反則金の支払等で済むという範囲、道路交通法違反の範囲を超え、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定される自動車運転過失致死罪として、被疑者被告人となり、刑事上の裁判・処罰を受ける可能性が高まります。
 そうなった場合、ご遺族は、「なぜうちの人が、その時そこに居合わせてしまったのだろう」という思いを抱き、運転者に対する怒り、悲しみ、やるせなさは、絶大なものとなります。
 その場合の運転者は、ご遺族に顔向けができません。

 軽い気持ちでついやってしまいがちな行為かもしれませんが、くれぐれも注意が必要です。