法律用語
正式な法律用語と、世間で使われている用語とでは、違うことがあります。
例えば、刑事事件に関して、マスコミが使う言葉に「容疑者」「被告」というものがあります。
これらはそれぞれ、犯罪の疑いをかけられている人のうち、まだ起訴されていない人と、された人のことを指しているのですが、法律上の正式な用語は「被疑者」「被告人」です。
現在は裁判員制度により、市民も刑事裁判に触れる機会が増えたかと思いますが、今のところ、なぜかマスコミの表記が変わりそうな様子はありません。
しかしながら、民事の裁判でも、訴えを起こした人は「原告」、起こされた人は「被告」と呼ばれます。
そのため、民事の訴えを起こされた人の中には、自分が犯罪を行ったわけでもないのに「被告」とは何事だ!とヒートアップする人もいます。
これは、上に述べたようなマスコミの呼び方も一因ではないかと思います。
とはいえ、「被告」も「被告人」も「人」が付いているだけで似たようなものだから、どちらにしても混同されてしまって、結局怒る人は怒るのだと言われれば、その通りかもしれませんね・・・。