公然わいせつ罪

 公然わいせつ罪は、刑法174条に規定があります。
 法定刑(法律で定められた刑)は、6か月以下の懲役か、30万円以下の罰金か、拘留(刑事施設に拘置すること)か、科料です。
 この罪に該当するのは、「公然とわいせつな行為をした者」です。
 例えば、比較的よくあるのが、「公道で下半身を露出していた」というようなパターンです。
 「公然と」というのは、「不特定または多数の人が認識できる状態で」という意味です。
 例えば、屋外の場合は、誰がいつ何時そこへ現れてもおかしくない場所ですから、それが例えば、山奥の明らかに誰も来ないような場所等でない限り、通常は「公然と」に当たります。
 「わいせつ」とは、判例の言い回しを正確にいえば「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」です。
 これでも何となく、言わんとすることは分かるかと思いますが、更にかみ砕けば、「むやみに人の性欲を刺激・興奮させ、普通の一般人に恥ずかしくて不愉快だと思わせ、性に関する社会一般の良識にも反するもの」とでも言いましょうか。
 「わいせつ」の内容については、アートや芸術等との境目が問題となる場合があり、どのような場合にこれに該当するかについては、やはり個別の事件ごとの判断となります。

 公然わいせつ罪の問題についても、ご不明な点はご相談ください。