証拠隠滅罪

 証拠隠滅罪は、刑法104条に定められています。
 この罪は、他人の刑事事件に関する証拠を、隠滅・偽造・変造した場合に、成立します(偽造なら証拠偽造罪、変造なら証拠変造罪と、それぞれ名称は変わります)。
 法定刑は、3年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
 なお、自分で証拠を隠滅・偽造・変造した場合に限らず、偽造・変造された証拠を使用した場合も、同様に処罰されます。

 この罪でいう「証拠」とは、物はもちろんですが、証人や参考人などの人も含まれ、例えば証人を隠すような行為も、証拠隠滅罪に該当します。
 証拠は、「他人の」刑事事件に関する証拠であり、自分の事件についての証拠を、隠滅や偽造等をしても、この罪は成立しません。
 これは、自分の刑事事件について、証拠を隠そうとするのは、黙秘権等、犯人の防御権の範囲内ともいえるほか、人の性(さが)として無理もない面があるから、とされています。
 ただし、自分で行うのではなく、他人に指示をして、隠滅等をさせた場合には、証拠隠滅罪の教唆犯(そそのかして行わせる罪)が成立します。
 これは、自分で行うだけであればともかく、他人を利用してまで行う場合は、もはや上記の趣旨を超え、本人だけの問題にはとどまらず、相当とはいえないから、とされています。
 また、証拠は、他人の「刑事事件」に関する証拠であり、民事事件についての証拠を、隠滅や偽造等をしても、この罪は成立しません。
 刑事事件に関する証拠であれば、裁判段階、捜査段階、それ以前の段階の、どの段階での証拠かは問いません。

 この罪には特例もあり、犯人または逃走した人の親族が、それらの人の利益のために、証拠の隠滅・偽造等を行った時は、その刑が免除される可能性があります。
 親族の犯罪について、これらの行為を行ってしまうのは、身内の性として無理もない面があるから、とされています。
 ただし、条文上は、「免除をすることができる」とされているだけなので、絶対に免除がされるとは限りません。

 刑法上は、証拠隠滅罪に続けて、証人等威迫罪も規定されています。
 すなわち、自己もしくは他人の刑事事件の捜査、もしくは審判に必要な知識を有すると認められる人、またはその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、または強談威迫の行為をした人は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する、とされています。
 おおむね、「強請」=「強要」、「強談」=「言葉により、自分の希望に従うよう強要すること」、「威迫」=「勢力を示す言葉や動作により、相手を困惑させ、不安感を生じさせること」をそれぞれ意味します。
 この罪は、他人の刑事事件に関してだけではなく、自分の刑事事件に関して行った場合にも成立する点で、証拠隠滅罪とは異なりますが、いずれも、適正な刑事司法手続の遂行を確保するための規定といえます。

 証拠隠滅罪の問題についても、ご不明な点はご相談ください。