名誉毀損罪

 名誉毀損罪は、刑法230条以下に規定されています。
 その法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
 以下、簡潔に記します。

名誉

 名誉とは、社会が人に与える評価としての外部的名誉や、人が自分自身に対して持っている、主観的な名誉感情のことです。
 したがって、個人だけではなく、法人等にも、名誉は認められます。

名誉毀損となる行為

 名誉毀損となるのは、公然と事実を摘示する行為です。

 「公然と」とは、不特定または多数の人が知りうる状態で、ということです。
 例えば、駅前の広場等で行う場合等が挙げられますが、インターネットの発達・普及した昨今は、誰でも見られるインターネット上で、ブログの記事やSNSの投稿等といった形で行われるケースの方が多いかもしれません。

 「事実を摘示」とは、原則として、真実であるかどうかを問わず、ある程度具体的な事実を、指摘して示すことをいいます。
 その結果、名誉を毀損した、すなわち、その相手の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させたといえる場合には、名誉毀損罪が成立します。
 例外的に、死者の名誉を毀損した場合は、虚偽の事実を摘示した場合でなければ、処罰されません。
 これは、死者の場合には、歴史学上も批判の対象とされる必要があるためです。

 なお、事実を摘示しなければ、名誉毀損罪は成立しないものの、公然と人を侮辱した場合には、別途侮辱罪は成立し得ます。

 名誉毀損罪の原則は、ひとまずは以上の通りです。

公共の利害に関する場合の特例

 しかしながら、名誉毀損罪に関しては、非常に重要な特例があります(刑法230条の2)。
 すなわち、名誉毀損行為が、以下の3点を充たす時には、処罰されません。
  ①公共の利害に関する事実についてのものであること
  ②その目的が、もっぱら公益を図ることにあったと認められること
  ③その事実が真実であることが証明されたこと
 これは、名誉毀損行為は、時に表現の自由と紙一重の場合があり、表現の自由と名誉の保護との調整を図る必要があることから、このような場合には、表現の自由を優先させることとしたものです。

 具体的にみていくと、まず、公訴が提起されていない人の犯罪行為に関する事実は、①の公共の利害に関する事実とみなされます。
 つまり、このような事実についての公然摘示行為の場合は、上記①は充たすものとされ、残りの②③を充たす限りは、名誉毀損罪として処罰されないということです。

 次に、名誉毀損がどうかが問題とされる行為が、公務員や、公選による公務員の候補者(例えば、国会議員の立候補者等)に関する事実についてのものである場合には、そこで摘示された事実が真実であると証明された時は、処罰されません。
 つまり、このような事実についての公然摘示行為の場合は、上記①②は充たすものとされ、③の証明さえされれば、処罰されないということです(ただし、例えば、公務員としての職務や活動にはまったく関係のない、身体的な特徴等についての誹謗中傷等まで許されるというわけではありません)。

 更に、上記の③に関しては、その事実を真実であると誤信して摘示行為に及んだ場合も、問題となります。
 この場合は、結論からいえば、実務上は「確実な資料・根拠に照らして、真実と誤信したことに相当の理由がある場合に限り、やむを得ないものとして不可罰」とされています。
 何の資料も根拠もなしに、あるいはそれらが乏しいのに、安易に真実だと思い込んで摘示行為をした場合は許されないが、しっかりとした資料・根拠に基づいて、それで真実と誤信して摘示行為をしたのであれば、やむを得ないとして処罰されないということです。
 そのため、確実な資料・根拠があったのかどうかが後から問題になることも多く、そこが重要なポイントとなります。

 名誉毀損罪は、親告罪、すなわち被害者やその法定代理人等による告訴がなければ、公訴を提起することのできない犯罪です。
 死者の名誉毀損罪については、死者の親族や子孫が告訴権者となります。

 名誉毀損罪の問題についても、ご不明な点はご相談ください。