夫婦間の契約

 婚姻中の夫婦の間で、何らかの契約をした場合には、原則として、いつでもそれを取り消すことができます。
 ただし、それによって第三者の権利を害することはできず、夫婦間の契約の後、第三者がそれを前提に既に契約をしてしまった等の場合は、契約の取消が制限され得ます。
 根拠条文は、民法754条です。
 例えば、夫が妻に、ダイヤの指輪を買ってあげると約束をしても、「あれは夫婦の間での話だから、やっぱり無し」と取り消せば、そうなるのです。
 この規定には賛否両論あるようですが、一応、「夫婦の間では、その親密さや気安さから、安易に契約をしてしまうこともありがちで、それを守らなかった場合に、裁判所に訴えて強制的に実現できるとすると、夫婦間での問題への過度の立ち入りとなり、夫婦間の円満さを破壊してしまうから」という趣旨だとされています。
 上記のような取消をする方が、よほど夫婦間の円満さを壊さないか?という意見も出そうですね・・・。
 なお、関係が既に冷え切って、破綻をしているような夫婦の間では、上記の趣旨は当てはまらないので、契約は取り消せないとされています。
 法律上はこうですが、だからといって、物を買ってあげる約束やどこかへ連れて行ってあげる約束をして、ポンポン取り消していると・・・その先のことは、くれぐれも自己責任で。

 夫婦間の契約の問題についても、お気軽にご相談ください。