勤務先の倒産

 勤務先の倒産は、怖いものですが、大企業でも傾くこの時代、いつ起こらないとも限りません。
 破産手続は、従業員の知らないうちに、ある日いきなり裁判所へ申し立てのされる場合や、事前に解雇等をされた上で申し立てのされる場合等があります。
 このような場合、気になるのは、再就職のことや給料のことでしょう。
 会社が破産手続に入る場合には、従業員の給料も、未払になっていることが多いと思います。
 会社が破産をすると、裁判所の選任した管財人が、会社の財産を調査・確保し、お金に換えた上で、法律で決められた優先順位に従って、支払をしていきます。
 この優先順位は、税金等のほか、未払給料のような労働者の債権も、生活の糧となる重要な権利ということで、一定の範囲で、優先権が与えられています。
 したがって、勤務先にある程度の残余財産があれば、多少なりとも払ってもらえる余地が出てきます。
 仮に残余財産が充分にない場合、未払賃金については、全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構が実施している、未払賃金立替払制度を利用できれば、最大で未払額の8割(限度額あり)を、支払ってもらえます。
 ただし、この制度を利用できるためには、勤務先が労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で、1年以上事業活動を行っていたことなど、一定の条件を充たしている必要があります。
 勤務先が倒産をしてしまった場合でも、すぐに諦めるのではなく、この制度を利用できないかどうか、最寄りの労働基準監督署、勤務先の代理人の弁護士や管財人等に尋ねてみるとよいでしょう。

 勤務先の倒産の問題についても、ご不明な点はご相談ください。