被疑者の弁護活動

 被疑者の弁護活動の概要について、手続の流れに沿って説明します。

逮捕・勾留

 何らかの犯罪が発生し、捜査機関(警察・検察)がそれを関知すると、捜査が開始されます。
 そうすると、その犯罪を行ったと疑われる人(被疑者)が出てきます。
 被疑者は、ごく軽い罪の場合等を除いて、多くの場合、警察に逮捕されます。
 逮捕に引き続いて、勾留(こうりゅう。原則10日間、延長されるともう10日間)もされると、被疑者は最長約23日間、警察署等の留置場に身柄を拘束されます。
 その間は、警察官や検察官(検事や副検事)の取り調べを受けるなど、捜査が続きます。
 当然、外へは自由に出られず、仕事や学校に行くこともできません。
 家族等との接見(面会)も、事件の内容、共犯者の有無、本人の供述態度等によっては、罪障を隠滅されるおそれがあるとされて、禁止されることもあります(接見禁止)。
 逮捕については、多くは新聞やテレビで、報道されもします。
 これは、被疑者本人にも家族等にも大変辛いものです。
 捜査機関の権力は絶大です。

 このような事態になったら、一人で手続を進めて対処していくことは難しいため、弁護士に相談・依頼をするのが良いでしょう。
 もし相談・依頼できる弁護士が知り合いにいなければ、弁護士が、初回は無料で警察署等へ接見に来て、相談にのってくれる「当番弁護士」制度があります。
 こちらは、被疑者が勾留前でも、資力があっても、利用は可能です。
 弁護士会に連絡をして依頼をすれば(逮捕された本人が依頼をする場合は、警察官に対し、当番弁護士を頼みたいと言えば)、弁護士会を通じて派遣されます。
 また、勾留後であれば、被疑者は、国から弁護人(国選弁護人)を付けてもらうこともできます。
 ただし、資力が一定以下であることなどの要件を満たす必要があるほか、場合によっては、後の有罪判決の際に、国選弁護人の費用は自分で負担するよう、命じられる場合もあります。

捜査

 捜査の中で、警察官や検察官は、裁判所の令状に基づき、被疑者の自宅や関係先へ行き、捜索・差押等を行い、事件に関係あると思われる証拠物をごっそり押収したり、事件に関係あると思われる人や被疑者の家族等から事情を聴取したりして、刑事手続上必要な関係書類を作成します。
 これらは、後々の裁判のための証拠収集です。
 その証拠の中でも、特に重要なのは、彼らが被疑者の供述を録取した書面(供述調書)です。
 この調書は、検察官が、最終的な処分を決める上での参考になるのはもちろんのこと、ひとたび被疑者が署名・押印(指印が通常です)をすると、後に裁判となった際に、その記載内容が、裁判官の判断に絶大な影響を与えます。
 要するに、その調書に「私がやりました」と書かれている場合、裁判官に、基本的にその調書の内容は本当だろう(嘘が書かれているなら、被疑者は異を唱えて、署名押印をしていないはずだろう)と信用される、ということです。
 そのため、被疑者は、この調書の内容に、限りなく注意を払う必要があり、内容をよく確認して、言っていないことや、間違っていることが書かれていれば、作成者(捜査官)に訂正を求め、訂正に応じてもらえない場合には、署名・押印を拒否することができます。
 仮にこれをせずに、内容が自分の言ったことと違うのに、あるいは事実と違うのに、そのまま署名押印をしてしまうと、後で裁判官は分かってくれるだろうと思っても、それは上記のように困難です。
 警察官も検察官も、取り調べのプロであり、それが仕事なので、怪しいと疑っている相手が「私はやっていません」と言っても、簡単には信用してはくれず、根掘り葉掘り、細かいところまで、つじつまが合っているかを聞いてきたり、時になだめたりすかしたり、あの手この手で自白を迫ってきます。
 被疑者が罪を認めている事件(自白事件)の場合は、そこまで執拗な取り調べはありませんが、例えばそんな犯罪はしていない、人違いだ、えん罪だと言って、犯行を認めていない事件(否認事件)の場合は、必然的に取り調べの回数も時間も増えてきます。
 被疑者としては、嘘の自白をしてしまわないよう、勾留期間を耐え抜かなければなりません。

起訴など

 その後、証拠の収集等の捜査が一通り終わると、検察官が、最終的な方針を決めます。
 その種類としては、裁判所に申請をして、法廷での正式な審理・判決を求める処分(起訴)、簡素化した裁判手続で、執行猶予の付く判決を求める処分(即決裁判請求)、より簡素な手続で、罰金刑にするよう求める処分(略式命令請求)、犯行は認められるが、軽い内容で反省や示談もしているということでお咎めなしとする処分(起訴猶予)、どうも犯人ではないらしい、あるいはその証拠がないということで、罪を問わない処分(不起訴)などがあります。
 ここで、刑事裁判へ進んで行く処分を受けると、今度は被告人の弁護の問題となっていきます。

 被疑者の弁護活動についても、お気軽にご相談ください。