少年事件
成人が犯罪の加害者となった場合は、被疑者あるいは被告人となり、その刑事手続は主に刑事訴訟法に規定されています。
他方、少年が事件の加害者となった場合の手続は、主に少年法に規定されています。
以下、簡潔に記します。
少年法上、少年とは20歳未満の人をいいます。
少年は、まだ若く成長途中であり、一般に犯罪傾向も進んでおらず、教育によって矯正できる余地が大きいものと評価されています。
少年事件では、少年に対するこうした考え方が基本にあるため、成人の場合とは色々と異なる取り扱いがされています。
全体的に、少年の心身への影響に対する配慮が、成人の場合よりも色濃く見られます。
少年が事件の加害者となった場合、基本的には家庭裁判所へ送致されて、少年審判を受けることになりますが、一定の重大事件を起こした場合には、検察官へ送致され、通常の刑事裁判を受けることがあります。
ただし、14歳未満の人の行為は、罰しないとされているため、加害者が14歳未満の場合は、刑事裁判にはなりません。
少年法上、以下の3つの場合に、少年は家庭裁判所の審判に付するとされています。
①14歳以上で罪を犯した少年(犯罪少年)
②14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年(触法少年)
③次に掲げる事由があって、その性格または環境に照らして、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年(ぐ犯少年)
・保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
・正当な理由がなく家庭に寄り付かないこと
・犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること
・自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
少年事件の場合は、基本的に全件が家庭裁判所へ送致されて、その調査と処遇に委ねられます。
逮捕・勾留
犯罪少年の場合、警察官が、取り調べ・供述調書の作成や、証拠の収集等の捜査をする必要があることは、成人の場合と同じであり、少年も逮捕されることがあります。
しかし、成人のように、何週間も警察署の留置場や拘置所等に拘束しておくこと(勾留)は、少年の心身への影響等を考えると、あまり好ましくはないほか、巧妙に逃亡や証拠の隠滅を行う可能性も、比較的小さいとみられます。
そのため、少年法では、検察官は、少年の被疑事件では、やむを得ない場合でなければ、裁判官に勾留を請求できないことや、勾留に代わる観護措置(家庭裁判所調査官の観護に付する・少年鑑別所へ送致する)なども定められています。
ただし、実際には、10日間+延長10日間の20日間、勾留される例も、少なくはありません。
また、警察署の留置場等への収容は、他に留置されている大人等からの接触・悪影響等を避けるべく、他人とは分離されます。
なお、少年が逮捕後に当番弁護士を依頼したり、一定の軽い罪の事件を除き、勾留後に国選弁護人を選任してもらったりすることができるのは、成人の場合と同様です。
勾留に代わる観護措置を受けた場合は、10日間のみで、延長はありません。
勾留または勾留に代わる観護措置が終わると、事件は原則としてすべて家庭裁判所へ送られます。
観護措置
家庭裁判所は、審判を行うために必要があるときは、観護措置をとります。
この場合、少年は、少年鑑別所へ送られます。
この期間は、1回あたり2週間までとされていますが、その後に1回更新されて、合計4週間以内とされることが通常です。
そして、鑑別所の職員や、家庭裁判所の調査官が、少年の特性や能力等について、調査をし、資料や意見を作成します。
この調査は、法的調査と社会調査です。
法的調査は、非行事実の有無等に関する調査であり、裁判官は、事件記録を精査して、非行事実があると判断すると、原則として家庭裁判所調査官に社会調査を命じます。
社会調査は、少年の要保護性(主に、少年が再非行に至る可能性)に関する調査です。
社会調査では、家庭裁判所調査官が、主に少年や保護者等と面接をし、非行原因、交友関係、家庭環境等を調べて、少年の問題点を明らかにし、再非行を防止するための方法を検討するものです。
したがって、保護者も関与が求められます。
審判
このようにして作られた資料や意見のほか、警察や検察で収集・作成された証拠・資料等をもとに、観護措置の期間が満了する前に、家庭裁判所で審判が開かれます。
審判は、原則として非公開です。
審判には、少年や保護者が出席して、裁判官や調査官からの質問・応答などを経て、最終的に、裁判官が少年の処分を言い渡します。
成人の刑事裁判では、有罪か無罪、有罪ならば死刑や懲役刑、罰金刑等に処せられますが、審判では、原則として刑罰が科されるのではなく、以下のような処分があり得ます。
①不処分(処分されず釈放)
②保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致等)
これらの処分は、成人の刑事罰と異なり、前科にはなりません。
少年が事実を争う場合には、証人尋問や鑑定など、刑事裁判と同様の手続がなされることもあります。
なお、このように罪を犯した少年のほか、上記のぐ犯少年等も、この審判手続を受けることがあります。
上記のほか、たとえ少年であっても、①調査の結果、家庭裁判所が刑事処分にするのを相当だと考えた場合、②16歳以上の少年が犯した故意の犯罪行為により、被害者を死亡させた事件(殺人、傷害致死等)の場合には、家庭裁判所から検察官に送られます(逆送)。
これらの場合、検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑があると考えた場合、原則として必ず起訴しなければならず、そうなると、成人の場合のように刑事裁判が行われます。
また、2022年4月施行の改正少年法により、逆送事件の対象が拡大され、18歳・19歳の少年(特定少年)が犯した懲役1年以上の犯罪(強制性交等罪等)も、原則として逆送されることとなりました。
その他、犯行時には20歳未満であったとしても、調査や審判の時点で20歳を超えていると判明した場合も、家庭裁判所での審判はできないため、検察官送致となり、成人の刑事事件として扱われます。
抗告
裁判所が審判で言い渡した処分に対しては、その内容に重大な事実の間違いがあったり、処分があまりにおかしかったり等の一定の場合に限り、抗告手続により、これを争うことができます(更に争う場合は、再抗告)。
これらの場合には、上級の裁判所が、その点について判断をします。
少年事件における、弁護士の主な活動としては、上記の一連の手続について、少年が家庭裁判所に送られるまでは弁護人として、送られた後は付添人として、いずれも少年のサポートをすることです。
具体的には、成人の刑事事件の場合と同様に、少年が身柄を拘束されている警察署等へ面会に行き、事情を聴いて、今後の見込みを説明したり、アドバイスをしたり、少年に有利な証拠を集めたり、被害者に弁償をして、示談をしたりします。
また、家庭裁判所に送られて観護措置をとられた場合には、やはり、少年に有利な証拠を裁判所へ提出したり、保護者や勤務先の社長等に、今後の少年の監督や審判への出席を頼んだり、審判の際に、少年の言い分を代弁したり等の活動を行います。
そして、少年が非行を繰り返さないよう、協力をしていくこととなります。
少年事件についても、お気軽にご相談ください。