弁護士費用の種類
法律相談料
法律相談の費用です。
弊所では、30分5500円(消費税込)です。
初めて弊所へご相談なさる方は、初回に限り30分無料です(ただし、弁護士会を経由してのご相談や、弁護士費用保険でのご相談等の場合は除きます)。
なお、まことに恐れ入りますが、法律相談は、資料等も拝見しながら細かくご事情をお聴きし、適切なアドバイスをさせていただく必要があるため、原則としてご来所をお願いしており、電話やメール等でのご相談はお受けしておりません。
例外的に、顧問契約をご締結いただいている方には、電話やメール、FAX等でのご対応も行っております。
着手金
弁護士に事件を依頼する段階で、事前に払う費用です。
事件の結果に関係なく、つまり事件が不成功に終わったとしても返還されません。
着手金は、報酬金の内金でも、いわゆる手付金でもありませんのでご注意ください。
交渉から調停、調停から訴訟、下級審から上級審というように、一連の手続を引き続きお受けする際には、原則として手続ごとに追加着手金がかかります。
報酬金
事件が成功に終わった場合に、事件が終了した段階で払う費用です。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて払いますが、まったく不成功(例えば、交渉の決裂や、裁判の全面敗訴等)の場合は、払う必要はありません。
実費
弁護士が事件に取り組む上で実際に必要となる費用で、例えば裁判を起こす場合の裁判所に納める印紙代や郵便切手代、記録の謄写費用、破産事件で管財事件となる場合の予納金、事件によっては保証金、鑑定費用等がこれに当たります。
出張の必要な事件については、交通費、宿泊費、日当等もかかります。
これらも原則として事前にいただいておりますが、不足すれば追加でいただくこともございます。
交渉から調停、調停から訴訟、下級審から上級審というように、一連の手続を引き続きお受けする際にも、別途実費がかかります。
手数料
弁護士に事務的な手続を依頼する場合に払う費用です。
例えば契約書や遺言書等の書類の作成、遺言の執行、会社の設立、登記、登録等を頼むような場合です。
顧問料
顧問契約に基づき、弁護士が継続的に行う一定の法律事務に対して払う費用です。
顧問契約とは、顧問先が法律問題に対処するための法律相談等を、弁護士が電話・FAX・メール・面談等、方法を問わず適宜行い、これに対して顧問先が継続的に顧問料を払う契約です。
また、相談以外にも、処理を必要とする事務があれば、優先的にその処理及び受任にあたります。
顧問契約を締結されますと、日常の法律相談、契約書面その他の書類の審査、内容証明郵便以外の簡単な郵便書簡の作成・送付、法令の調査等については、回数の多寡、分量、内容の複雑さ等にもよりますが、原則として無料となり、それ以外の事件処理の費用についても割引価格となります。
その他ご注意点
以下の表では主な類型を載せておりますが、いずれも目安です(印紙代、通信費、交通費、予納金その他の実費は、別途必要です)。
事案の内容等によっては、この基準を形式的に適用すると過小または過大になる場合もありますので、実際にご相談をお聴きして、事件処理に要した時間の長さ、内容の難易度、複雑困難さ、請求の数、当事者・関係者の人数、相手方との争いの有無・程度、その他必要な労力・負担等を考慮した上で、具体的な金額を柔軟に決定しております。
ご契約後、途中で解約をすることも可能です。
その場合は、終了の理由やその時点までに事案の進行した程度、要した時間・労力・費用・負担等を考慮して精算いたします。
なお、弊所では、反社会的な活動をしておられる方、及びそのような内容を実現する目的でのご相談・ご依頼等は、ご遠慮を願っておりますので、あらかじめご了承ください。
以下の各費用の額は、消費税を含みます。
ご不明な点は、お気軽にお尋ねください。
民事事件の報酬
1.訴訟事件・非訟事件・調停事件・行政事件・仲裁事件
<着手金>
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
1000万円未満の場合 | 33万円 |
1000万円以上2000万円未満の場合 | 44万円 |
2000万円以上3000万円未満の場合 | 55万円 |
3000万円以上5000万円未満の場合 | 66万円 |
5000万円以上1億円未満の場合 | 88万円 |
1億円以上3億円未満の場合 | 110万円 |
3億円以上の場合 | 132万円 |
<報酬金>
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
1000万円未満の場合 | 16.5% |
1000万円以上3000万円未満の場合 | 11%+55万円 |
3000万円以上5000万円未満の場合 | 6.6%+187万円 |
5000万円以上1億円未満の場合 | 4.4%+297万円 |
1億円以上3億円未満の場合 | 2.2%+517万円 |
3億円以上の場合 | 1.1%+847万円 |
報酬金の発生する場合、最低額は33万円となります。
訴訟・調停・非訟・行政・仲裁事件等の期日が3回を超える場合、期日加算手数料として、以後1回につき2万2000円~4万4000円を別途申し受けます(以下同様)。
経済的利益の額が算定不能・困難な場合は、原則として800万円とみて計算をいたします(以下同様)。
2.示談交渉事件
着手金・報酬金は、1.の金額の3分の2(着手金・報酬金共に、最低額は16万5000円となります)。
※相手方から請求を受けている側の場合、交渉により相手方からの請求が止まった後、調停や訴訟等に至ることもなく相当期間が経過した時は、解決したものとみなします。
3.離婚事件
(1)交渉事件
着手金、報酬金共にそれぞれ16万5000円~33万円。
財産分与、慰謝料等が認められた場合は、この金額に加えて2.の基準による報酬金が生じます。
親権・監護権、婚姻費用・養育費、面会交流等をめぐる争いの有無・結果等も、算定上考慮いたします。
(2)調停事件、審判事件、訴訟事件
着手金、報酬金共にそれぞれ33万円~55万円。
財産分与、慰謝料等が認められた場合は、この金額に加えて1.の基準による報酬金が生じます。
親権・監護権、婚姻費用・養育費、面会交流等をめぐる争いの有無・結果等も、算定上考慮いたします。
4.相続事件
(1)交渉事件
着手金 16万5000円~。
報酬金 2.の基準によります。
(2)調停事件、審判事件、訴訟事件
着手金 33万円~55万円。
報酬金 1.の基準によります。
5.交通事故事件
(1)交渉事件
着手金 16万5000円~。
報酬金 2.の基準によります。
(2)調停事件、訴訟事件
着手金、報酬金共にそれぞれ1.の基準によります。
※弁護士費用保険を使用する場合は、その保険会社の報酬基準によるほか、タイムチャージ方式(1時間2万2000円)も可能。
6.境界に関する事件(境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟など)
着手金、報酬金共にそれぞれ33万円~55万円。
ただし、これらの金額を1.の基準による金額の3分の2の金額が上回る時は、その金額。
7.破産・特別清算・会社更生の申立事件
<着手金>
それぞれ以下の金額。
※資本金、資産及び負債の額、関係人の数など事件の規模、ならびに事件処理に要する執務量に応じて増加します。
事業者の自己破産 | 44万円~ |
非事業者の自己破産 | 33万円~ |
自己破産以外の破産 | 38万5000円~ |
特別清算 | 110万円~ |
会社更生 | 220万円~ |
上記は1名分であり、例えば法人と代表者の場合等、それぞれに手続をとる場合は、2名分となるほか、管財事件の場合は、それぞれの予納金等も別途必要となるため、ご留意ください。
予納金の目安は、簡易な手続の場合で約20万円~、通常の手続で約40万円~となります。
8.民事再生事件
<着手金>
それぞれ以下の金額。
※資本金、資産及び負債の額、関係人の数など事件の規模、ならびに事件処理に要する執務量に応じて増加します。
事業者の再生 | 88万円~ |
非事業者の再生 | 66万円~ |
小規模個人及び給与所得者等 | 44万円~ |
上記は1名分であり、例えば法人と代表者の場合等、それぞれに手続をとる場合は2名分となるほか、それぞれの予納金等も別途必要となり得るため、ご留意ください。
9.任意整理事件
<着手金>
1社5万5000円×債権者数。
<報酬金>
原則として不要。
ただし、過払金の返還を受けた時は、返還された金額の22%。
10.行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
<着手金>
1.の着手金額の3分の2。
着手金の最低額は16万5000円。
<報酬金>
1.の報酬金額の2分の1。
ただし、いずれも審尋または口頭審理等を経た時は、1.の金額に準じます。
11.民事保全事件
<着手金>
1.の着手金額の2分の1。
着手金の最低額は16万5000円。
※担保金は別途必要となります。
<報酬金>
1.の報酬金額の3分の1。
報酬金の最低額は16万5000円。
12.民事執行事件
<着手金>
1.の着手金額の2分の1。
着手金の最低額は16万5000円。
<報酬金>
1.の報酬金額の3分の1。
報酬金の最低額は16万5000円。
裁判外の手数料
1.法律関係調査(事実関係調査を含む)
基本 5万5000円~22万円。
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、増額します。
2.契約書類及びこれに準ずる書類の作成
<定型のもの>
経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|
1000万円未満 | 16万5000円~27万5000円 |
1000万円以上1億円未満 | 27万5000円~44万円 |
1億円以上 | 44万円以上 |
<非定型のもの>
経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|
1000万円未満 | 22万円~44万円 |
1000万円以上5000万円未満 | 44万円~66万円 |
5000万円以上3億円未満 | 66万円~132万円 |
3億円以上 | 132万円以上 |
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、増額します。
公正証書にする場合、これらの手数料に5万5000円~を増額します(公証役場へ支払う費用は別途)。
3.内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし | 2万2000円~ |
弁護士名の表示あり | 4万4000円~ |
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は、いずれも増額します。
※解除の通知等、郵便を出して完結するものを指し、別途示談交渉を要する場合にはその基準によります。
4.遺言書作成
<定型のもの>
16万5000円~33万円。
<非定型のもの>
経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|
300万円未満 | 22万円 |
300万円以上3000万円未満 | 1.1%+18万7000円 |
3000万円以上3億円未満 | 0.33%+41万8000円 |
3億円以上 | 0.11%+107万8000円 |
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は増額します。
公正証書にする場合、これらの手数料に5万5000円を増額します(公証役場へ支払う費用は別途)。
5.遺言執行
<基本>
経済的利益の額 | 手数料 |
---|---|
300万円未満 | 33万円 |
300万円以上3000万円未満 | 2.2%+26万4000円 |
3000万円以上3億円未満 | 1.1%+59万4000円 |
3億円以上 | 0.55%+224万4000円 |
ただし、特に複雑または特殊な事情がある場合は増額します。
遺言執行に裁判手続を要する場合、そのための弁護士費用を別途申し受けます。
6.任意後見及び財産管理・身上監護
(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況、その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の、手数料
1.の調査手数料に準じます。
(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合
<日常生活を営むのに必要な、基本的事務の処理を行う場合>
月額1万1000円~5万5000円。
<上記に加えて、収益不動産の管理、その他の継続的な事務の処理を行う場合>
月額3万3000円~11万円。
ただし、不動産の処分等、日常的もしくは継続的な委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合は、別途報酬を申し受けます。
<契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために、訪問して面談する場合の手数料>
1回あたり5500円~3万3000円。
7.成年後見・保佐・補助の申し立て
22万円~。
鑑定費用は別途必要となります。
8.相続放棄の申述
申述人1人につき、11万円~。
刑事事件の報酬
1.起訴前及び起訴後の刑事事件
<着手金>
33万円~55万円。
<報酬金>
結果 | 報酬金 |
---|---|
起訴前で不起訴または求略式命令 | 33万円~55万円 |
起訴後で刑の執行猶予または求刑より軽減 | 33万円~55万円 |
起訴後で無罪 | 55万円~ |
保釈請求の手数料は16万5000円。
※事件の複雑さ、困難さ、煩雑さ、委任事務処理に必要な労力・時間(公判前整理手続の有無、裁判員裁判か否か等)のほか、事実関係についての争いの有無、公判開廷数、各申立(保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等)の有無及び結果等を考慮の上、増減することがあります。
2.再審請求事件
着手金、報酬金共にそれぞれ33万円~55万円。
3.告訴・告発・検察審査等の申立
着手金、報酬金共に、1件につきそれぞれ22万円~。
少年事件の報酬
1.家庭裁判所送致前及び送致後
<着手金>
33万円~55万円。
<報酬金>
非行事実なしに基づく審判不開始、不処分、その他の処分 33万円~55万円。
ただし、逆送の場合には、刑事事件の金額に準ずる額。
いずれも、非行事実の争いの有無、少年の環境調整に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により増減することがあります。
2.抗告・再抗告・保護処分の取消
1.の金額に準ずる額。
顧問料
事業者の場合 | 月額3万3000円~ |
非事業者の場合 | 月額1万1000円~ |
日当
半日(往復2時間超4時間まで) | 3万3000円~5万5000円 |
一日(往復4時間超) | 5万5000円~11万円 |