参議院
参議院は、衆議院と共に国会を構成する二院のうちの一院で、憲法や国会法、公職選挙法等に定めがあります。
参議院議員の定数は248人で、そのうち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員とされています(令和5年3月現在)。
参議院議員の任期は6年で、3年毎に半数が改選されます。
議員は、国庫から相当額の歳費を受けます。
また、議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されず、議院での演説、討論、表決について、院外で責任を問われません。
会期前に逮捕された議員も、その議院の要求があれば、会期中は釈放されます。
これらは不逮捕特権・免責特権というもので、国民のために真に必要な議論・仕事を、議会で十二分に行ってもらうための定めです。
参議院は、憲法上いわゆる「衆議院の優越」により、法律案・予算・首相指名の議決、条約の承認等において、衆議院に劣後します。
なお、参議院には、衆議院のような解散・総選挙はありません(ただし、衆議院が解散された時は参議院は同時に閉会となり、国に緊急の必要がある時に内閣から緊急集会の開催を求められることがあります)。
参議院は、上記の通り衆議院に劣後する点はあるものの、議員の任期は長く、解散により身分を失うこともありません。
これは、衆議院では解散・総選挙により、比較的頻繁にその時々の民意が反映されるのに対し、参議院には、長期的な視点から(とはいえ、3年毎に半数は改選されますが)、じっくりと諸事項の審議判断を行い、衆議院に対する抑制・均衡・補完の機能が期待されているからだといわれています。
いずれにせよ、共に国民の代表であることに変わりはないので、その議員を選ぶ選挙は極めて重要なものといえます。