賭博罪

 賭博罪は、刑法185条以下に規定があります。
 賭博というのは、当事者双方にとって、結果が偶然の事情にかかっていることに関して、金銭や物などを賭けて、勝敗を争うことです。
 賭博行為の中には、例えば競馬や競輪等のように、合法とされているものもあります。
 単純な賭博罪は、50万円以下の罰金、または科料に処せられます。
 常習的な賭博の場合は、常習賭博罪として、3年以下の懲役になります。
 常習者、つまり賭博行為を繰り返す習癖のある人が、賭博を行った場合には、より悪質だということで、刑が重くなるのです。
 また、利益を得る目的で、自らが主宰者となって、その支配下に賭博の場所を開いたような場合は、賭博開帳等図利罪として、3月以上5年以下の懲役となります。
 なお、一時的な娯楽のために物を賭けたにとどまる場合は、処罰されません。
 賭け麻雀や賭けゴルフ等は、金額が小さいような場合は、賭博罪は成立しないとみるべきだという学説もありますが、絶対に検挙されない保証があるわけではありません。
 人生を賭けることはあっても、お金を賭けるということは控えたいですね。

 賭博罪の問題についても、ご不明な点はご相談ください。