恐喝罪

 恐喝罪は、刑法249条に規定されています。
 1項では、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処するとされています。
 2項では、恐喝により財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同様とされています。
 2項は、恐喝の対象となる財産が「物」に限られず、「財産上の利益」も含まれるという趣旨です(例えば、脅して債務を免除させる場合など)。
 「物」は、たとえ自己の所有物であっても、他人が占有しているような場合には、刑法上は他人の物とみなされ、それを脅し取れば、恐喝罪が成立します。

 恐喝とは、相手(被害者)の反抗を抑圧しない程度の脅迫で、財物・財産上の利益を得るために、用いられるものをいい、そのような程度のものであれば、暴行も含まれます。
 逆に、相手の反抗を抑圧するほど強度の暴行・脅迫を用いて、財物・財産上の利益を得た場合は、強盗罪になります(強盗罪の方が罪としては重いです)。
 その行為が恐喝行為に当たるかどうかは、具体的な事情のもとで、実質的に判断されます。
 そして、恐喝行為により、相手が怖がって、財産を移転する行為をした場合には、既遂となります。
 財産を移転する行為には、被害者が自主的に財産を渡す行為だけでなく、犯人が財産を持っていくのを、被害者が黙認しているような場合も含みます。

 恐喝罪については、例えば、被害者に対して、売買代金を払ってもらう権利のある人が、脅迫をして払ってもらったような場合にも恐喝罪が成立するのか?という問題があります。
 この点について、判例は、権利の行使が、その権利の範囲内であって、かつその方法が、社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、違法の問題は生じないが、その範囲または程度を逸脱する時には違法となる、としています。

 犯人が、配偶者(夫や妻)、直系血族(父母や祖父母、子や孫)、同居の親族との間で、恐喝を行った場合には、その刑は、免除されます。
 また、犯人が、これらの親族以外の親族との間で、恐喝を行った場合には、その被害者等からの告訴がなければ、公訴を提起することはできません。
 これは、親族という、血縁の近い者同士の間での犯行であることから、そのような事件の解決は、親族同士で行うことが望ましく、法はなるべく立ち入らない、という観点からです。
 したがって、被害者と親族関係にはない共犯者がいるような場合、その人については、適用されません。

 恐喝罪は、罰金刑がないので、逮捕・勾留後に、罰金刑で済むということはなく、起訴猶予か起訴のどちらかしかありません。
 その意味では、詐欺罪と同等であり、罰金刑もある窃盗罪よりも、重い犯罪といえます。

 恐喝罪の問題についても、ご不明な点はご相談ください。