憲法
最近は改正の話題が色々と出ていて、賛否両論みられる憲法ですが、正式名称は「日本国憲法」です。
学校の授業でも、少なくとも「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が憲法の三大原則だということは必ず教わるので、知っている人も多いかと思います。
規定の概略は、まず前文があり、それから第1章で天皇、以後順に戦争の放棄、国民の権利及び義務、国会、内閣、司法、財政、地方自治、改正手続、最高法規、第11章の補則まで定められています。
この各章の中に、それぞれの項目に関する規定が更に設けられています。
ざっと見ただけでも分かるように、いずれも国家・国民にとっての基本事項ばかりです。
要は憲法とは国の基本法であり、憲法が存在する究極の目的は、根本原則を定めることによって、国家権力の濫用を防ぎ、国民の権利や自由を確保することにあります。
ただし、権利や自由ばかりではなく、教育、勤労、納税等の義務についても規定されています。
上記の項目内容にある通り、改正手続についても憲法自身の中に規定されていますので、改正内容の良し悪し・賛否はともかく、もし改正をする場合には、この手続に沿って進めていく必要があります。
憲法の条文数は全103条と少なく、各条文も比較的短いのですが、それだけに解釈で補う必要性は高くなるので、各条文について、文言の意味内容が問題となったり、論点がたくさん詰まっていたりします。
司法試験の受験生だった頃は、全ての条文を暗記するぐらい何度も読み込みましたが、弁護士になった後は、それぞれの弁護士の主な担当業務の違いにもよりますが、通常の民事事件ではあまり用いられることのない法ではあります(逆に、国家作用と関わりの深い刑事事件や行政事件等においては、比較的用いられることとなります)。
ただ、そうはいっても国の最高法規であり、憲法違反等が問題となり得るような事案については、こちらに立ち返って条文の解釈等に当たることになります。
皆様も、気が向いたら一度お読みいただくと、色々とお気付きの点が出てくるかもしれません。
憲法の問題についても、お気軽にご相談ください。